相続で不動産買取を利用すべき理由とは?契約不適合責任の注意点なども解説

相続で不動産買取を利用すべき理由とは?契約不適合責任の注意点なども解説

相続した実家などの不動産を売却する場合は、仲介売却もしくは不動産買取のうちいずれかの方法を選びます。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、自分に合った売却方法を選ぶことが重要です。
今回は仲介と買取の違いについて解説したうえで、3年10か月以内に売却すべき理由や、契約不適合責任の注意点をお伝えします。

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相続した不動産を個人に売るか買取業者に売るかの違い

不動産の売却方法は、一般の個人に向けて売却する「仲介売却」と、買取業者に売却する「不動産買取」のいずれかです。
仲介売却は、市場価格に沿った金額で売却できることがメリットですが、買主が見つかるまでに時間がかかりやすいことがデメリットになります。
不動産買取の場合、仲介売却よりも売却価格が安くなりますが、早ければ数週間程度で売却が決まり、現金化できることがメリットです。
なお、後述するように3年10か月以内に売却すると節税につながるほか、契約不適合責任に問われるリスクもないため、相続した不動産の売却では不動産買取を選ぶことをおすすめします。

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相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが節税になる

相続した不動産を売却して利益が出た場合は譲渡所得税が発生するため、確定申告をおこなって税金を支払わなければなりません。
ただし、相続から3年10か月以内に売却する場合は「取得費加算の特例」を適用でき、相続税として支払った金額の一部を、譲渡所得から控除できます。
相続した土地に対する取得費加算の特例を適用できるのは相続から3年以内ですが、相続税の申請期限は相続開始から10か月後となるため、節税できる期間は3年10か月未満となります。

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契約不適合責任について

契約不適合責任とは、契約の内容に適合しない瑕疵があった場合に、売主側が契約内容に適合させるための責任です。
買主から責任を追及された場合は、契約のキャンセルや損害賠償請求に応じなければなりません。
ただし、契約不適合責任に問われるのは仲介売却をした場合で、不動産買取を利用すると契約不適合責任が免責になります。
以前に制定されていた瑕疵担保責任との違いは、契約との適合性に焦点が絞り込まれていることで、売主の責任がより重くなっています。

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まとめ

相続した不動産の売却方法は、個人に売却する仲介売却か、買取業者に依頼する不動産買取のいずれかです。
相続不動産は、3年10か月以内に売却すると、節税効果を得られる可能性があります。
また、仲介売却で売主に課せられる契約不適合責任が免責になるため、相続時には不動産買取の利用をおすすめします。
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筒井信博

資格:宅地建物取引士

父親の影響で子供のころから大学まで剣道をしていましたのでそれなりに体力、忍耐力には自信があります。

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