不動産相続の遺贈とは?種類や税金と登記の違いについても解説

2026-08-18

不動産相続の遺贈とは?種類や税金と登記の違いについても解説

不動産を受け継ぐ予定がある方のなかには、相続と遺贈の違いがわからず、どのように財産が引き継がれるのか不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
とくに、土地や建物は高額な資産になりやすいため、誰が受け取れるのかや税金、登記の扱いについて理解しておくことが大切です。
本記事では、遺贈とはなにか、遺贈の種類、相続との違いについて解説します。

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相続における遺贈とは

遺贈とは、遺言によって自分の財産の全部または一部を他者へ無償で承継させる仕組みです。
遺贈をおこなうためには、有効な遺言書を作成する必要があり、原則として遺言者が亡くなった時点で効力が生じます。
特徴は、配偶者や子などの法定相続人だけでなく、法定相続人以外の親族や知人にも財産を残せる点でしょう。
一方で、法定相続人を遺贈の対象とすることも可能です。
遺言によって、財産を受け取る方は受遺者と呼ばれ、遺贈を受け入れなければならないわけではありません。
不動産を遺贈する場合は、対象となる土地や建物を遺言書で明確に特定しておくことが、後の登記手続きを円滑に進めるうえでも重要です。

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相続で知っておきたい遺贈の種類

遺贈には、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈とは、「財産の全部」や「遺産の2分の1」のように、遺産全体または一定の割合を指定して承継させる方法です。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、遺贈された割合に応じて財産だけでなく借入金などの債務も承継することがあります。
そのため、受け取る前に遺産全体の内容を確認することが欠かせません。
一方、特定遺贈とは、「特定の土地」や「特定の預貯金」のように、具体的な財産を指定して遺贈する方法です。
不動産を残す場合も、遺産全体の割合を承継させるのか、特定の土地や建物だけを承継させるのかによって扱いが異なるため、遺言書の内容を明確にしておく必要があります。

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遺贈と相続の違い

遺贈と相続の違いとして、まず挙げられるのが財産を受け取る人の範囲です。
相続では、民法で定められた相続人が財産上の権利義務を承継しますが、遺贈では遺言によって法定相続人以外の方にも財産を渡せます。
税金については、遺贈だから別の相続税率になるわけではなく、相続と遺贈のいずれも一定の要件を満たせば相続税の対象です。
ただし、配偶者や一親等の血族などに該当しない方が財産を取得すると、相続税額が2割加算される場合があります。
不動産登記にも違いがあり、相続人への遺贈では登録免許税率が原則1,000分の4である一方、相続人以外への遺贈では原則1,000分の20です。
不動産を遺贈する際は、受遺者の立場まで確認しておきましょう。

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まとめ

遺贈とは、遺言書によって法定相続人以外の方を含む受遺者へ財産を承継させられる仕組みです。
包括遺贈と特定遺贈では、承継する財産の範囲や権利義務の扱いが異なります。
相続と遺贈では、財産を受け取る方や税負担、不動産登記の扱いに違いがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
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