相続登記とは?経費にできる相続登記の費用や注意点もご紹介!

2023-06-13

相続登記とは?経費にできる相続登記の費用や注意点もご紹介!

これから不動産を相続する予定の方は、以前よりも相続登記に注意が必要です。
また、相続登記の負担を少しでも軽くするため、手続きにかかる費用のなかで経費にできるものも確認しておくと良いでしょう。
今回は、相続登記とは何かにくわえ、経費にできる費用の種類や経費計上にあたっての注意点もご紹介します。

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相続登記とは?

相続登記とは、相続した物件の名義を新たな持ち主のものへと変更する手続きです。
不動産の持ち主の情報は公的に登録されて登記簿に載っており、登録内容に変更が生じたときは持ち主が自分で更新の手続きをしなければなりません。
持ち主が亡くなって建物や土地が相続人に受け継がれたときは、相続人が物件の名義を自分の名前へと変更するのです。
このような相続登記はこれまでも必要とされていましたが、義務ではありませんでした。
しかし相続登記をしていないことに起因するトラブルが近年多発しているため、2024年4月より相続登記の義務化が決定されました。
以前よりも相続登記の必要性は高まっているため、不動産を相続した際に手続きを忘れないようにご注意ください。

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経費にできる相続登記の費用の種類

経費にできる相続登記の費用は、登録免許税・司法書士費用・必要書類の取得費用の3種類です。
登録免許税とは、登記の手続きにあたって請求される費用であり、相続時には固定資産税評価額の0.4%が求められます。
司法書士費用とは、相続登記の手続きを司法書士に委託するための費用です。
金額の相場は7万円~15万円と比較的高額なので、経費にくわえられるときはもれなく計上しておきましょう。
さらに、必要書類の準備にかかった費用も経費計上が認められるので、かかった金額をメモしておくことも大事です。

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相続登記の費用を経費にする際の注意点

相続登記の費用が経費になるのは、不動産事業の運用益や売却時の売却益を計算するときであり、相続税を計算する際には扱いが異なります。
たとえば相続税の計算にあたって債務控除をおこなうとき、相続登記の費用はくわえられないのでご注意ください。
また、相続した不動産を売却するケースでも、複数の不動産を相続して一部を売却する場合、土地と建物の評価を按分する対応が求められます。
対応を誤ると正確な税額が計算されず、税務署から指摘を受ける可能性がある点には注意が必要です。

まとめ

相続登記とは、今後に義務化される、相続した不動産の名義を更新する手続きです。
相続登記の費用で経費にくわえられるのは、登録免許税や司法書士費用、必要書類の取得費用です。
経費計上にあたっての注意点には、相続税の債務控除にはくわえられないことなどが挙げられます。
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