2026-07-28

親の介護や家業の手伝いを長年担ってきたにも関わらず、ほかの兄弟と同じ相続割合になることに不公平を感じていませんか。
ご自身の献身的なサポートが正当に評価されず、将来の遺産分割に不安を抱いている方は少なくないでしょう。
本記事では、財産の維持や増加に貢献した方が報われるための制度について解説します。
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寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした共同相続人に対し、法定相続分などに一定額をくわえて公平を図る制度です。
単なる同居や一般的な家事だけでは認められず、介護費用の削減など財産面で具体的な効果が生じている必要があります。
計算の際は、遺産総額から寄与分を差し引いた残額を基礎として各相続人の取得額を算定するものです。
そのうえで、貢献した相続人の取得分に寄与分を加算することで、ほかの相続人より多くの財産を取得できる仕組みとなっています。
金額は原則として全員の協議で決定しますが、まとまらない場合は家庭裁判所に判断を委ねることになるでしょう。
介護記録や領収書など、客観的に示せる資料を残しておくことが極めて重要です。
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寄与分が認められる要件は、実務上主に5つに整理されます。
共同相続人であること、通常の範囲を超える特別な寄与であること、財産の維持・増加があること、因果関係があること、そして無償の貢献であることです。
これらを満たす方法には、家業に従事する「家事従事型」や介護を担う「療養看護型」など5つの型が存在します。
ただし、型に当てはまるだけでは足りず、期間や財産に生じた効果などが個別に判断されるでしょう。
また、2023年施行の改正民法により、原則として相続開始から10年経過後の遺産分割では、寄与分を反映させることが制限されました。
不動産をはじめとする遺産の確認と併せて、早めに証拠資料を収集することが欠かせません。
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特別寄与料とは、相続人ではない親族が無償の労務提供によって財産維持などに特別の貢献をした際、相続人に金銭を請求できる制度です。
子どもの配偶者が長年介護を担っても、相続人でなければ寄与分を主張できず不公平が生じていたため、2019年に創設されました。
利用できるのは6親等内の血族や3親等内の姻族などに限られ、内縁関係の方や知人は対象になりません。
遺産を直接取得するのではなく、各相続人の相続分に応じて金銭の支払いを請求する形となります。
金額は協議で決めますが、不調の場合は家庭裁判所へ申し立てることになるでしょう。
ただし、相続開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内という短い申立期間があるため、早急な対応が必要です。
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寄与分は、被相続人の財産維持に特別の貢献をした相続人が、遺産を多く取得できる公平な制度です。
認められるためには5つの要件を満たす必要があり、相続開始から10年という期限にも注意しなければなりません。
相続人以外の親族による貢献は特別寄与料として金銭請求が可能ですが、申立期間が短いため早めの対策が大切です。
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