不動産売却における譲渡損失とは?利用可能な特例や確定申告の流れを解説

2023-06-06

不動産売却における譲渡損失とは?利用可能な特例や確定申告の流れを解説

不動産を売却して利益が発生した場合には、その分に対して税金がかかります。
しかし、不動産売却で損失が出た場合、どのような対応を取れば良いか把握している方は少ないかもしれません。
そこで今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、譲渡損失が出た場合に利用できる特例や確定申告のポイントを解説します。

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不動産売却における譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産を売ったときに発生する売却損を指します。
売却すると多かれ少なかれ売却金を手にするため、損失が発生することはないと思われるかもしれません。
しかし、この場合の損失とは、購入時に支払った金額から売却で得た金額を差し引いたものです。
したがって、購入時より安値で手放す際には、譲渡損失が発生することになります。
逆に、不動産の売却で購入時より高値で手放し利益が発生すると、譲渡所得税や住民税が課せられる点に注意しましょう。
ただし、不動産売却で譲渡損失が発生した場合には税金の軽減措置が適用され、負担が少なくなります。

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不動産売却で譲渡損失が発生した場合に利用できる特例とは

譲渡損失が出た場合、不動産売却での損益を給与所得などと合わせて損益通算することが可能です。
さらに、所得額で相殺しきれなかった損失を次の年に繰り越す「繰越控除」で、税金の軽減措置を受けられます。
実際に、この特例を利用するケースの1つ目として挙げられるのは、マイホームを買い替えた際に利用できる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例です。
利用条件として、売却した不動産の売主と買主が親子や夫婦ではないことが挙げられます。
また、売却と買い替えは同時進行でなくても利用可能で、売却の前年から売却翌年までの3年間であることが利用条件です。
2つ目のケースは、マイホーム売却時に利用できる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例です。
こちらも買い替えの際に適用される特例と同様に、売主と買主が親子や夫婦関係ではないことが利用条件となります。

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不動産売却で譲渡損失が発生した場合の確定申告の流れ

不動産売却で譲渡損失が発生し、損益通算や繰越控除の特例を利用する場合には、不動産を売った次の年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の流れとしては、まず確定申告の時期である毎年2月中旬から3月中旬の前までに、必要書類を準備してください。
具体的には、住民票・登記事項証明書の写し・売買契約書の写し・マイホームの買い替えを証明する書類・売買契約日前日の住宅ローンの残高証明書です。
次に、税務署窓口への持参・税務署への郵送・e-Taxを利用したインターネット上での手続きのいずれかの方法で、確定申告を実施します。
払い過ぎた税金がある場合には、2週間から1か月半程度で還付金を受け取るのが一般的です。

まとめ

不動産売却における譲渡損失とは、購入時よりも安値で売却した際に発生する売却損のことです。
譲渡損失が発生した場合、ほかの所得との損益通算が利用できるほか、相殺しきれなかった損失は繰越控除ができます。
確定申告の流れもチェックして、手続きの準備を進めてください。
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