親の認知症に備える相続対策とは?生前にできる準備についても解説

2026-09-01

親の認知症に備える相続対策とは?生前にできる準備についても解説

親御さんの物忘れが少し増えてきたように感じ、ご実家などの不動産を今後どうすべきかご不安を抱えていませんか。
大切なご家族の将来と財産を守るためには、手遅れになる前にしっかりと正しい準備を進めていくことが何よりも安心に繋がります。
本記事では、親に認知症の兆候が見られる場合に備えておくべき相続対策や注意点について解説します。

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認知症の兆候を感じたら取るべき初動対応

親御様に認知症の兆候が見られる場合、まずは焦らず医療機関を受診し、専門家を通じて現在の状態を把握することが何より重要となります。
万が一、法律行為をおこなった時点で正常な判断能力が欠けているとみなされれば、不動産の売却などの重要な法律行為が無効になる可能性があります。
しかし、認知症と診断されたという事実だけで、直ちにすべての契約や遺言書の作成ができなくなるわけではありません。
その時点で事理を弁識する判断能力が残っているのであれば、本人の意思を尊重しながら必要な対策を検討する余地は十分にあります。
不動産の専門家としても、親御様がご自身の意思で財産の行方を決められるうちに、早めに状況を確認しておくことをおすすめします。

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遺産分割協議を見据えた生前対策の重要性

いざ相続が発生した際、遺言書などで承継方法が決まっていなければ、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。
とくに現金のように単純に分割できない不動産に関連するトラブルは、評価額や誰が取得するかで意見が割れやすく、解決が困難になりがちです。
また、一次相続だけでなく、その後に配偶者が亡くなった際の二次相続まで見据え、税負担や将来的な利用方法も考慮する視点が欠かせません。
こうした事態を防ぐためにも、親御様がお元気なうちに家族全員で財産の状況やご本人の希望について生前に話し合っておくことが大切です。
不動産のプロとしても、事前に皆様の意向を共有しておくことが、将来的な親族間の争いを防ぐための有効な第一歩だと考えております。

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遺産分割協議の成立が遅れることのリスク

実は遺産分割協議に期限はありませんが、話し合いが長期化して手続きを放置することには大きな落とし穴が存在します。
不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
さらに、実家が空き家となった状態のまま協議が続くと、建物の老朽化が進んで資産価値が低下し、将来的な売却が難しくなる恐れも否定できません。
空き家が管理不全空家や特定空家に該当し、市区町村から勧告を受けると、その敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象から外れるため、経済的な負担が増えることがあります。
協議の成立を待つ間も、誰がどのように空き家の維持管理を担当するのかをしっかりと決め、大切な資産を守り抜く姿勢が求められます。

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まとめ

親に認知症の兆候を感じたら、まずは医療機関を受診し、判断能力があるうちに今後の対策を検討することが重要となります。
不動産の分割や二次相続を見据えた話し合いを生前におこなうことは、将来の遺産分割協議における親族間のトラブルを防ぐために欠かせません。
協議の長期化に伴うさまざまなリスクをしっかりと理解し、大切な資産を守るための適切な準備を進めていきましょう。
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