相続した不動産を売却する流れは?発生する税金や注意点も解説

2025-02-25

相続

相続した不動産を売却する流れは?発生する税金や注意点も解説

親との死別はいずれくるとわかっていても、いざそのときになると何をして良いのか、とくに相続に関しての段取りを把握している方は少数派です。
また親から譲り受けた不動産を売った場合、税金面での心配もでてきます。
この記事では、相続した不動産を売却する場合の流れや発生する税金の種類、そして実際に売るときの注意点を解説します。

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相続した不動産を売却する際の流れ

まずは遺言書の有無の確認から始め、遺言書があれば内容に従い手続きを進め、ない場合は遺産分割協議をするか、法に則り法定相続人を決定します。
その後財産の調査となり、不動産や現金、証券などプラスの財産だけでなく住宅ローンの残債や税金の未払い金など、負の財産に関しても調べましょう。
そして必要書類の準備となり、戸籍謄本や印鑑証明書などの個人に関する書類や、固定資産評価証明書や登記事項証明書など不動産に関しての書類を取得します。
そして登記をおこない名義を換え、そのうえで売却へ進んでいく流れとなりますが、このとき弊社との媒介契約であれば、こまかなところまでサポートできおすすめです。

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相続した不動産を売却するときにかかる税金と計算方法

売却で利益がでた場合は譲渡所得税がかかり、計算方法は長期の場合で所得税率15.315%と住民税率5%、短期の場合で所得税率30.63%に住民税率9%です。
また売買契約書に貼る印紙の税額は500万超1,000万円以下以下で5,000円、1,000万円超5,000万円以下で1万円となります。
また特例や控除などを利用すれば譲渡所得額が抑えられ、結果的に税金の負担を軽減できます。
特例には特例取得費加算の特例や空き家特例、軽減税率の特例など、控除には3,000万円の特別控除があり、併用も可能です。

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相続した不動産を売却する際の注意点

まず注意点としておさえておきたいのが相続登記で、この手続きを忘れると売却はできません。
この際、遺言がなければ遺産分割協議などで相続人を決めておく作業が必要で、売主が誰かを明確にさせておく意図を持ちます。
また住宅に欠陥があれば買主へ正直に告知しておくのも重要で、告知せず売り渡し、その後に不具合が見つかれば、契約不適合責任を問われる可能性があります。

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まとめ

売却するにはまず遺言書の有無の確認、また財産調査と登記などをおこない、その後不動産会社と契約となる流れです。
物件が売れて、最終的に利益がでた場合、譲渡所得税が発生するため、特例や控除を上手に利用すると税負担が軽減できます。
また登記や契約不適合責任、相続人の決定などの注意点をおさえて、トラブルのない売却を目指しましょう。
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