遺産分割と相続の違いとは?具体的な方法についても解説

2024-05-14

相続

遺産分割と相続の違いとは?具体的な方法についても解説

家族や親族が亡くなったときに生じるのが、相続関係の手続きです。
手続きを進めていくうえで、遺産分割と相続の違いについて理解しておくことは重要なポイントになります。
そこで今回は、遺産分割と相続はそれぞれどのようなものか、また具体的な手続きの方法について解説します。

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遺産分割・相続それぞれの意味とは?

遺産分割とは、すべての相続人による話し合いを通して遺産の分け方を決める方法です。
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、遺産はすべての相続人が共有する状態になります。
そこで、話し合いにより分割する財産の内容や割合を決める必要があります。
一方、相続とは亡くなった方の権利や義務、地位などを受け継ぐことです。
この2つは意味が重なる部分もありますが、法律上ではそれぞれ別物としています。

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遺産分割・相続それぞれの違い

簡単に言うと、遺産分割とは相続人すべてで分け方を決めること、相続は遺産を受け継ぐことを意味します。
つまり、遺産分割は相続の前段階でおこなうものである点が大きな違いです。
遺産分割前の共有状態の間はすべての相続人が財産の権利を有しているため、全員の同意なしに処分や活用はできません。
たとえば、遺産の預貯金を解約しようとしても、金融機関から先に相続人を決めるよう求められます。
そのため、遺産分割のステップを経て初めて財産を相続できることになるのです。
ただし、亡くなった方が遺言書を遺している場合は遺言書に沿った相続をおこなうため、遺産分割協議の必要はありません。

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遺産分割の方法

遺産分割の方法には「指定分割」「協定分割」そして遺産分割がまとまらない場合におこなう「分割方法」の3つの選択肢があります。
指定分割とは、亡くなった方が遺している遺言書に沿った財産の分割をおこなうことです。
遺言による指定が法定相続分と違っていても、原則的には遺言書に従います。
また、協議分割とは、相続人同士の話し合いにより財産の分割を決めることを指します。
各相続人の希望や生活状況などを考慮して、全員が納得できる内容を決めるのが一般的です。
遺産分割がまとまらない場合は、調停分割や審判分割などの方法を用います。
これらの分割方法は、家庭裁判所に審判を申し立てておこないます。
なお、審判により遺産分割が決定した場合、当事者が納得していなくてもその決定に従わなければいけません。

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まとめ

遺産分割とはすべての相続人により財産の分割方法を話し合って決めること、相続とは遺産を受け継ぐことです。
遺言書がない場合は、まず遺産分割をおこなってから相続ができる流れとなります。
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てる調停分割や審判分割などの方法を用いることになります。
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