相続対策の一歩!自筆証書遺言から秘密証書遺言まで遺言書の種類を解説

2024-04-23

相続

相続対策の一歩!自筆証書遺言から秘密証書遺言まで遺言書の種類を解説

遺言書とは、自分の財産を生前に誰にどれだけ残すかについての意思表示をするものです。
遺言があれば遺産分割協議をおこなわず相続手続きが進められるので、相続人同士でのトラブル防止につながります。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、ここでは、それぞれの特徴やメリットとデメリットについて解説するので参考にしてください。

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相続の際に有効な遺言書の種類である自筆証書遺言とは

相続の際に有効な遺言書の種類の1つである自筆遺言書とは、遺言者自らが遺言書本文を自書して作成した遺言書です。
このタイプの遺言書が一番多い形式であり、筆記用具や紙などに条件はありません。
自筆遺言書は自分でおこなうため費用がかからず手軽に作成できるのがメリットです。
遺言書保管制度によって法務局に預けられ、この場合には検認の必要がありません。
ただし、専門家によるものではなく、不備がある場合には無効になりやすいため注意が必要です。
また、争いの種になってしまう可能性もあります。
自己保管していた場合には紛失のリスクや発見されないリスク、また隠蔽や破棄・変造のリスクがある点も忘れてはいけません。
法務局に預ければ検認は不要ですが、預けなかった場合には検認が必要となるのもデメリットと言えるでしょう。

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相続の際に有効な遺言書の種類である公正証書遺言とは

相続の際に有効な遺言書の種類の2つ目の公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。
専門家によって作成されるため、確実性が高いと言えるでしょう。
無効になりにくく、かつ第三者が介入しているため争いの種にもなりにくいと言えます。
公証役場で原本が保管されるので紛失や隠蔽のリスクもなく、遺言検索サービスがあるため発見されやすいのがメリットです。
公証人が自宅や病院まで出向いて作成ができるので、行動が制限されている場合や文字が書けない場合でも作成できます。
検認が不要なのもメリットといえるでしょう。
もちろんデメリットもあります。
費用や手間がかかり、また二人の承認が必要なのがデメリットです。

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相続の際に有効な遺言書の種類である秘密証書遺言とは

相続の際に有効な遺言書の種類の3つ目である秘密証書遺言とは、遺言者自ら用意した遺言書を証人2人とともに公証役場に持ち込み、その存在を保証してもらうものです。
遺言の内容は公開されず、遺言がある事実のみを明確にするのが目的です。
自筆証書遺言では自筆が必要ですが、秘密証書遺言では、署名や押印を自分でおこなえばPCや代筆も認められます。
遺言内容を秘密にしたまま遺言の存在のみを認識させられるメリットがありますが、不備があれば遺言内容が無効になってしまうデメリットもあるので注意が必要です。

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まとめ

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれにメリットやデメリットがあるので、内容をしっかりと確認しておくのが大切です。
また、条件が整っていないと無効になる場合があるので注意しましょう。
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