相続の限定承認とは?利用する際の注意点や相続放棄との違いを解説

2024-11-26

相続の限定承認とは?利用する際の注意点や相続放棄との違いを解説

遺産を相続する方法には、いくつか種類があるのをご存じでしょうか?
限定承認はその1種で、マイナスの財産が多い場合や、受け継ぐ負債の総額が明確になっていない場合に有効な手段です。
この記事では、限定承認とはどのような手続きでどんな注意点があるのかや、相続放棄と異なる点について解説します。

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相続の限定承認とは?

限定承認とは、亡くなった方の財産のうち、プラスの財産分を上限としてマイナスの財産を受け継ぐ方法です。
たとえば残された財産のうち、プラスの財産が1,000万円分、マイナスの財産が2,000万円分あった場合、マイナスの財産に関しては1,000万円分までを相続するだけで済みます。
自分の財産を持ち出して残された借金を返済する義務がなくなるため、負債の総額が不明確である場合や、今後も負債が発見される可能性がある場合などに有効な手段です。

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相続の限定承認をする際の注意点

必ず相続人全員による同意のうえで手続きをおこなう必要があります。
つまり、全員が限定承認をしなければなりません。
被相続人が亡くなったと知ってから3か月以内が、申立ての期限です。
希望する場合はそれまでに、相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があります。
手続き中に財産の一部でも処分してしまった場合は単純承認とみなされ、マイナスの財産も含めて通常どおり引き継がなければならなくなるので注意してください。
定期預金の解約や引き出しなども処分とみなされるため、たとえ受け継ぐ予定の財産だったとしても、手続き中には一切触れないようにしましょう。

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限定承認と相続放棄の違い

限定承認はプラスの財産の範囲内に限ってマイナスの財産を受け継ぐための手続きで、相続人が共同して家庭裁判所に申立てる必要があります。
一方の相続放棄は、遺産を受け継ぐ権利そのものを放棄するための手続きです。
単独での申立てが可能で、相続の手続き自体が不要となります。
限定承認は受け継ぐ負債額を抑えられるメリットがあるものの、全員でおこなう必要があるため、手続きが煩雑になりやすいデメリットがあります。
相続放棄は負債そのものを受け継がずに済みますが、プラスの財産もすべて放棄しなければならないため、慎重に検討する必要があるでしょう。

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まとめ

限定承認とは、マイナスの財産に関してはプラスの財産分を上限としてを受け継ぐための手続きです。
相続人全員の同意のうえ、全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある、手続き中に財産を処分した場合は単純承認となってしまう、などが注意点となります。
相続放棄とは、遺産のすべてを放棄しなければならない点や、相続人が単独で手続きできる点などの違いがあります。
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