不動産の越境とは?越境している不動産売却時の注意点や売却方法をご紹介

2024-10-01

不動産の越境とは?越境している不動産売却時の注意点や売却方法をご紹介

売却を考えている不動産が越境していると指摘されて、驚いた経験のある方もいると思います。
また、越境している不動産を売却できるのか、困っている方もいるでしょう。
今回は、不動産の越境とはどのようなものか、越境している不動産を売却する際の注意点や売却方法についてご紹介します。

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不動産売却時に問題となる「越境」とは?

越境とは、建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えて、隣の土地の所有権を侵害している場合を指します。
この場合の越境とは、塀などの地上で境界線を越えているものを指すだけでなく、樹木の根や枝、建物の屋根、地中にある給排水管も対象となります。
塀の越境は、コンクリートの塀、木製の塀、フェンスなどが隣の家との境界線を越えている状態です。
樹木の越境については、隣の家の樹木の枝が自分の敷地まで伸びていたとしても、無断で切ることは不法行為となるためできません。
しかし、根が自分の敷地に伸びている場合は、その根を切り取ることができます。
建物の越境とは、屋根や出窓の一部が越境している状態を越境されている状態で、このまま住み続ける間はとくに問題はありません。
しかし、越境されている土地を売却する場合には、建築確認申請や完了検査に合格しないなど、売却が不利になる可能性があるため注意が必要です。

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越境している不動産を売却する際の注意点

越境している不動産を売却する際の注意点として、売り出す前に「越境確定」をおこなっておく点が挙げられます。
越境している土地が、何が、どのように、どれくらい越境しているかを明確にして、買主に正しく説明ができるようにしておきましょう。
また、すぐに解決できない場合は「覚書」を作成して、隣地所有者との取り決めを証拠として残しておくと、トラブルが避けられます。
そのほかの注意点として、もし越境されている隣地の所有者が不動産を売却する場合に、建築確認申請や完了検査に不合格となり、住宅ローンが組めない可能性があります。
隣地の屋根が越境していたり、建築物が越境している場合、建築基準法の「一敷地一建物」の原則に反するからです。

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越境している不動産を売却する方法

越境している不動産を売却する方法としては、越境しているものを取り除くのが、もっともスムーズな方法です。
樹木の枝が越境している場合は、枝の剪定をおこない、樹木の根が越境している場合は、根を伐採するか、根を植え替えるなどの対策をおこないましょう。
建物が越境している場合、もし建物を解体して更地で売買するのであれば、問題は解決しやすいといえます。
しかし、建物の越境状態を解消するのが難しい状況であれば、不動産の買取業者に依頼するのも一つの方法です。
越境に関して専門知識や経験をもったスタッフがいる不動産会社を選べば、越境している不動産でもトラブルのない買取をおこなってくれます。

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まとめ

越境とは、建物や付属物が敷地の境界線を越えて、隣地の所有権を侵害している状態です。
越境している不動産を売却する際は、越境確定をおこない、覚書を作成する必要があります。
売却する方法として、越境しているものを取り除くか、買取業者に依頼するのもおすすめです。
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