任意売却をおこなうとブラックリスト入り?注意点などをご紹介

2023-08-29

任意売却をおこなうとブラックリスト入り?注意点などをご紹介

住宅ローンの返済が滞ってしまい、自宅の売却を考える方もいらっしゃるでしょう。
その際、任意売却をすればブラックリストに載ってしまうと不安になる方もいるかもしれません。
今回は、任意売却を行うとブラックリスト入りするのか、その理由や注意点についてご紹介します。

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任意売却が理由でブラックリスト入りはしない?

結論から言うと、任意売却そのものがブラックリストの理由とはなりません。
ただし、住宅ローンの滞納など、任意売却をおこなう背景にある原因によってブラックリストに入る場合があります。
そもそもブラックリストそのものは存在せず、信用情報機関に滞納や自己破産などの金融事故情報が登録されることを「ブラックリスト入り」といいます。
一般的に、住宅ローンの滞納が3か月以上続くと信用情報機関に金融事故情報として登録されます。
任意売却を選択する多くの方は、すでに住宅ローンの滞納があるため、信用情報機関に金融事故情報が登録されている可能性が高いです。

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ブラックリスト入り後の注意点

信用情報機関の金融事故情報の掲載期間は最長5年~10年掲載されています。
掲載期間は、滞納や自己破産などの掲載理由や情報が登録されている信用情報機関によって異なります。
金融事故情報が掲載されている間は、新たなクレジットカードやローンの審査に通過しない可能性が非常に高いです。
すでに所持しているクレジットカードは、支払いに問題がなければ引き続き利用可能です。
ただし、クレジットカード会社などは定期的に信用情報の確認をおこなっているため、後からクレジットカードの利用が停止される可能性は十分に考えられます。
住宅ローンの申し込み時に連帯保証人を設定した場合、その連帯保証人もブラックリストに入るか心配な方も多いと思います。
あくまで信用情報機関に登録されるのは個人の情報のため、住宅ローンの滞納で連帯保証人がブラックリストに自動的に入ることはありません。
ただし、連帯保証人が金融機関からの支払い要求を滞納すると、同じく金融事故情報として登録され、ブラックリスト入りするため注意が必要です。

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まとめ

任意売却そのものが理由でブラックリストには入りませんが、住宅ローンの滞納により金融事故情報が登録されブラックリスト入りしている可能性が高いです。
金融事故情報が登録されると、滞納解消後も一定期間はクレジットカードの利用や新たなローンの利用ができなくなる可能性が高いです。
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