相続した空き家は3年以内に売却!税金が安くなる特例についても解説

2026-03-24

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相続した空き家は3年以内に売却!税金が安くなる特例についても解説

相続した空き家をどのように処分すべきか、税負担の重さを懸念して決断を迷われている方は少なくありません。
適切な時期に売却の手続きを進めることで、将来的に発生する維持費や税金の負担を軽減できる可能性があります。
そこで本記事では、空き家を3年以内に売却することの利点や利用可能な特例、適用要件について解説いたします。

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空き家を3年以内に売却する理由

相続した不動産の早期売却は、譲渡所得税の負担を抑えるうえで有効な戦略となります。
不動産を売却して利益が出た際には課税されますが、一定期間内の売却により税額を減らす特例が適用されるためです。
相続開始の翌日から3年10か月以内に売却を完了させることで、納付済みの相続税を一部経費に算入できます。
これにより、売却益から差し引ける金額が増加し、所得税や住民税の納税額を低減させることが可能です。
また、税制面だけでなく維持管理の手間を考慮しても、相続した不動産を早めに整理することは不可欠です。

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相続税の取得費加算の特例の概要と要件

相続税の取得費加算の特例を適用することで、売却時の課税対象となる利益を圧縮できるメリットがあります。
この制度は、相続した不動産を一定期間内に譲渡した場合に、支払った相続税の一部を取得費に含められる仕組みです。
適用を受けるための主な要件には、相続によって財産を取得していることや実際に相続税を納付していることが含まれます。
さらに、相続開始の日の翌日から起算して3年10か月以内に、その不動産を第三者へ譲渡していなければなりません。
この期限を過ぎると、特例の恩恵を受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要となります。

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相続空き家の3,000万円特別控除の要件と注意点

相続した空き家を売却する際は、譲渡所得から最大3,000万円まで控除される空き家特例を検討しましょう。
この特例は、被相続人が住んでいた住宅を相続し、耐震改修や取り壊しをおこなったうえで売却する場合に適用されます。
主な要件は、昭和56年5月以前に建築された建物であることや、売却代金が1億円以下であることなどが条件です。
また、相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに、譲渡を完了させる必要がある点に注意しましょう。
マンションは特例の対象外となるほか、相続後に賃貸に出した物件も原則として適用が認められません。

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まとめ

相続不動産を3年以内の早期に売却することは、特例の活用によって譲渡所得税の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。
相続税の取得費加算の特例を適用するためには、相続開始から3年10か月以内に譲渡を完了させるという期間制限の遵守が不可欠です。
空き家特例を利用する際は、旧耐震基準の確認や売却期限に注意し、税務上のメリットを最大限に活かせる計画を立てることが望まれます。
千葉県茂原市やいすみ市で不動産を売却するなら、エヌビーホームへ。
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