相続時の養子縁組について!節税の仕組みや注意点も解説

2025-08-26

相続

相続時の養子縁組について!節税の仕組みや注意点も解説

相続対策として、養子縁組を検討されている方も多いのではないでしょうか。
養子縁組は、法定相続人の増加や相続税の節税など、さまざまなメリットがあります。
そこで本記事では、相続における養子縁組の基本からメリット、さらに注意点までを解説いたします。

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相続における養子縁組とは何か

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組では、養子は実子と同様に法定相続人となり相続権を持ち、特別養子縁組は、養子は実親との親子関係が終了し、養親とのみ親子関係を持つ仕組みです。
相続においては、普通養子縁組が一般的に利用され、養子縁組をおこなうことで、法定相続人の数が増え、相続税の基礎控除額が増加します。
また、養子は実子と同様に扱われるため、相続順位や相続分も実子と同じになります。
ただし、養子縁組には法的な手続きが必要なため、慎重に検討しましょう。

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相続対策で養子縁組をおこなうメリット

養子縁組をおこなうことで、相続税の節税効果が期待できます。
法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額が増加し、課税対象となる遺産額が減少します。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額も、法定相続人の数に応じて増加するため、相続税の負担を軽減することが可能です。
さらに、養子縁組をおこなうことで、相続人の立場を継承させたい人物を法定相続人とすることができます。
例えば、長男の嫁を養子にすることで、家業の後継者として相続権を持たせることができ、孫を養子にすることで、将来の相続を見越した財産の承継が可能になります。
これらのメリットを活用することで、円滑な相続と財産の承継が実現できるでしょう。
ただし、養子縁組には制限があり、被相続人に実子がいる場合、相続税の計算上、養子は1人までしか法定相続人として認められません。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

養子縁組を相続対策としておこなう際には、いくつかの注意点があります。
まず、養子縁組が明らかに節税目的であると判断された場合、税務署から否認される可能性があります。
例えば、相続開始直前に養子縁組をおこない、養子に遺産をまったく相続させないような場合には、節税目的とみなされる可能性があるため注意しましょう。
また、相続税の課税回数を減らすために孫を養子にすることを防ぐための措置として、相続税が2割加算されることがあります。
ただし、孫が代襲相続人として相続する場合には、2割加算の対象外となります。
養子縁組をおこなうことで、相続争いが発生する可能性があるため、事前に家族間での話し合いや専門家への相談が大切です。

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まとめ

養子縁組は、法定相続人の数を増やし、相続税の基礎控除額を増加させることで、節税効果が期待できます。
また、特定の人物に相続権を持たせることができ、円滑な財産承継が可能となる一方、節税目的と判断される養子縁組は税務署から否認される可能性があります。
養子縁組をおこなう際は、これらの注意点を十分に理解し、専門家と相談しながら慎重に進めることが大切です。
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