取得費加算の特例とは?相続税との関連と併用できる特例も解説

2025-07-01

相続

取得費加算の特例とは?相続税との関連と併用できる特例も解説

相続した不動産を売却する際、譲渡所得税を抑えたいと考える方は一定数いるかと思われます。
相続、遺贈された財産を譲渡する際の課税額は、取得費加算の特例によって軽減が可能です。
当記事では取得費加算の特例とはなにか、適用できる条件と注意点や併用できる節税関係の特例について解説します。

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相続税の取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続などにより取得した土地などの財産を一定期間内に譲渡して相続税が課税された場合、税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
取得費加算の特例の適用要件として、相続開始翌日から3年10か月以内に対象とする相続財産を譲渡している必要があります。
取得費に加算できる相続税額の計算式は「相続税額×譲渡した財産の相続税評価額÷(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額+純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額)」です。
実際に譲渡所得税を計算する際には対象となる財産の売却額から取得費、相続税額などを差し引いた値に税率を乗算して算出します。

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相続税の取得費加算の特例が適用できないケース

取得費加算の特例が適用できないケースは、基礎控除や配偶者の税額軽減による控除額が相続税額を上回っている場合です。
配偶者の税額軽減は夫婦間で相続が発生した際に適用され、取得した遺産額が配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6千万円のいずれか多い金額を下回っていると相続税がかかりません。
その他、贈与された財産には取得費加算の特例は適用できないので注意しましょう。
ただ、例外として相続時精算課税かつ3年以内加算制度のいずれかに該当する場合は適用対象になります。
相続時精算課税は2,500万円までの生前贈与を対象として贈与税の課税額が控除され、相続または遺贈が発生するまでに贈与されていた財産を相続財産として見なす制度です。
3年以内加算制度は生前贈与がおこなわれてから3年以内に被相続者が亡くなった場合、生前贈与ではなく相続扱いになり、相続財産として扱う制度です。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

居住用財産を売却するときの3000万円特別控除、小規模宅地の特例の2つは取得費加算の特例と併用できます。
3000万円特別控除は居住用財産の所有期間に関わらず適用できる特例で、一定要件を満たす家屋を対象として、譲渡所得から3000万円を上限として控除する制度です。
次に、小規模宅地等の特例は、相続開始の直前時点で被相続人が事業もしくは居住に用いていた宅地等を対象として一定面積までの相続課税額を一定割合減額する特例です。
たとえば、被相続人が居住用物件としていた場合は330㎡を限度として相続課税額80%減、貸付事業に用いていた場合は200㎡を限度として50%減されます。

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まとめ

相続税が課税されており、相続開始の翌日から3年10か月以内に相続または遺贈された財産を譲渡した場合には取得費加算の特例が適用できます。
これは、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
他の併用できる特例と併せて用いると、譲渡所得税、相続税額を適切な形で抑えられます。
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