空き家の種類には何がある?空き家問題解消への対策や放置するリスクも解説

空き家の種類には何がある?空き家問題解消への対策や放置するリスクも解説

空き家を所有している方の中には、空き家が増加している社会問題に関心がある方もいるのではないでしょうか。
空き家の種類を理解したうえで事前に対策を知っておくと、適切に対処できます。
本記事では、空き家の種類や国の対策・空き家を放置するリスクについて解説します。

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空き家の種類とは

空き家の種類とは、空き家となっている理由ごとに分類した種類です。
賃貸に出すための賃貸用住宅・売却するための売却用住宅・別荘などの二次的住宅・その他の住宅の4種類があり、このうち最も多いのは賃貸用住宅です。
次に多いのはその他の住宅であり、具体的には相続・入院・転勤などにより誰も住んでおらず、解体する予定がある空き家も含まれます。
増加している主な理由は、所有者が亡くなった後に相続した子供が住むことなく、空き家として放置しているケースが多いためだと言われています。

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空き家問題解消のために国がおこなっている対策

国は、空き家問題解消に向けて平成26年11月に「空き家対策特別措置法」を成立させました。
これにより、空き家の実態調査や行政代執行をおこなったり、適切に管理されていない空き家を特定空き家に指定したりできるようになったのです。
また、所有者が分からない空き家をなくすため、令和6年4月から相続登記が義務化され、特定空き家にならないよう管理する義務が生じています。
空き家が周辺環境に悪影響を与えている場合、除却支援や空き家再生の支援金を出している自治体もあり、有効な空き家活用の動きに注目が集まっています。

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「その他の住宅」を放置するとどうなるのか

「その他の住宅」を適切に管理せず放置すると、「管理不全空き家」もしくは「特定空き家」に指定され、固定資産税が大幅に高くなる場合があります。
特定空き家になると行政代執行が可能となり、撤去費用は空き家所有者が負担しなくてはいけません。
空き家を活用する予定がない場合は、空き家を解体し更地として売却するのもひとつの方法です。
空き家のままで維持するとお金がかかりますが、土地は年数が経過しても価値が下がらないため、選択肢のひとつとして話し合ってみるのも良いでしょう。

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まとめ

空き家の種類とは、空き家となった理由ごとに分類された種類であり、賃貸用住宅・売却用住宅・二次的住宅・その他の住宅と4種類があります。
増え続けている空き家問題解消のために、国は「空き家対策特別措置法」を成立し空き家の実態調査をおこなったり、相続登記を義務化したりして、自治体と協力しながら空き家問題に対処しているのです。
その他の住宅を適切に管理せず放置すると、管理不全空き家もしくは特定空き家に指定されるため、更地にして土地を売却するのもひとつの方法です。
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