相続から3年以内の売却で使える特例は?売却時の注意点を解説!

相続から3年以内の売却で使える特例は?売却時の注意点を解説!

相続した不動産を売るなら、3年以内に売ることをおすすめします。
3年以内に売却すると、相続空き家の特例・取得費加算の特例が使えて節税できるためです。
今回は相続から3年以内の売却で活用できるこれらの特例や、相続した不動産を売る際の注意点について解説します。

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相続から3年以内の売却で適用できる「相続空き家の特例」

故人が住んでいた住宅を相続から3年後の年末までに売却すると、相続空き家の特例が適用されることがあります。
適用されれば譲渡所得の金額から3,000万円が控除されるため、大きな節税になるでしょう。
ただし相続空き家の特例は適用条件が複数あるため、相続した空き家を売却しても使えないことは多いです。
たとえば、土地も相続で取得したこと、相続開始から売却時までずっと空き家だったこと、第三者に1億円以下で売却したことなどが条件になります。

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相続から3年以内の売却で適用される「取得費加算の特例」

相続から3年以内の不動産売却で適用される可能性があるもうひとつの特例は、取得費加算の特例です。
こちらは相続空き家の特例ほど厳格な条件が設定されておらず、以下の3つの適用要件を満たしていれば適用されます。

  • 相続もしくは遺贈によって財産を取得した
  • 財産を取得した人物に相続税が発生した
  • 相続税の申告期限から3年を経過する日までに相続した財産を売却した
相続税の納付期限は相続開始から10か月以内と定められているため、この特例が適用になるのは相続から3年10か月以内に売った場合となります。
取得費加算の特例が適用されれば相続税を不動産の売却費用に加算できるため、こちらも大きな節税になる可能性が高いです。

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相続から3年以内に不動産を売却する場合の注意点

相続から3年以内に不動産を売却し、節税につながる特例を適用したい場合、早めに名義変更の手続きをしておくのがおすすめです。
故人から相続人に名義変更手続きを済ませなければ売却はおこなえず、手続きが遅れると特例の適用期間を過ぎてしまうおそれがあります。
もうひとつの注意点は、相続空き家の特例・取得費加算の特例は併用できないことです。
もし両方適用できる場合、どちらを使うほうが節税効果が高いかシミュレーションする必要があります。
相続や税に関しては難しいことが多いため、このような複雑なケースの場合は税理士に相談するのがおすすめです。

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まとめ

相続空き家の特例は譲渡所得の金額から3,000万円が控除されますが、厳しい適用条件が定められています。
取得費加算の特例は、3つの適用要件を満たしていれば適用可能です。
相続した不動産を売却する際は名義変更が必要になるため、特例が適用される期間のうちに売却できるよう早めに手続きしておきましょう。
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