海外在住でも日本の不動産売却は可能?流れと注意点を解説

2024-08-13

海外在住でも日本の不動産売却は可能?流れと注意点を解説

不動産を売却する際は、査定を受ける、不動産会社と契約を締結する、内見に対応するといったさまざまな手続きが必要です。
そのため、現在海外に住んでいる方は、日本にある不動産を海外在住のまま売却できるのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回は海外在住でも日本の不動産売却は可能なのか、不動産売却の一連の流れ、売却における注意点について解説します。

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海外在住でも日本の不動産売却は可能?

日本に住所を持たず海外に1年以上住んでいる海外在住者は、所得税法において非居住者として扱われます。
非居住者は不動産売却における必要書類のひとつである住民票がなく、直接手続きをおこなうことも難しいので、そのままでは不動産売却はできません。
ただし、法律の専門家である司法書士を代理人に選任し、不動産売却の手続き代行を依頼した場合は、非居住者でも不動産売却が可能です。

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海外在住で日本の不動産を売却する流れ

海外在住の非居住者が日本の不動産を売却する場合、まずは不動産会社と、代理人になってくれる司法書士を探さなければいけません。
不動産会社によっては非居住者の売却に対応していない場合もあるので、事前に海外在住であることを伝えるようにしましょう。
代理人になる司法書士を選ぶ際も、非居住者の不動産売却に慣れているかどうかを確認することが大切です。
不動産会社と代理人が決まった後は、在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状といった必要書類を集めます。
これらの書類は在住先の国にある日本大使館や領事館で手に入りますが、一部の書類は発行まで時間がかかります。
余裕を持ったスケジュールで売却を進められるように、なるべく早い段階で申請すると良いでしょう。
不動産会社による売却活動で買主が見つかったら売買契約を結び、最後に決済と引き渡しを終えれば一連の流れは終了です。

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海外在住の非居住者が不動産売却をする際の注意点

海外在住の非居住者が日本の不動産を売却する場合、特定の条件を満たす取引ではその売却益に対して10.21%が課税されます。
この金額は源泉徴収の対象ですが、基本的に買主が納税することになるので売主が追加で支払う必要はありません。
ただし、買主が源泉徴収を納めた場合、売主は支払調書を受け取ったうえで翌年に確定申告をしなければいけません。
非居住者は自身で確定申告ができないので、期日までに手続きを代行する納税管理人を選出しておきましょう。

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まとめ

1年以上海外在住を続けている非居住者は、法律の専門家を代理人に選出することによって日本の不動産が売却可能です。
売却の流れとしては、まず不動産会社と代理人を探し、必要書類を集めたうえで、売買契約の締結、決済・引き渡しへと進むことになります。
注意点として売主の確定申告が必要になる場合があるので、源泉徴収が発生したかどうかをしっかり確認し、必要であれば手続きの準備を進めておきましょう。
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