親名義の空き家を売却する方法は?認知症になった場合のポイントも解説

2024-04-16

空き家

親名義の空き家を売却する方法は?認知症になった場合のポイントも解説

空き家の所有者が自分ではなく、親名義であるケースは少なくないものです。
このような場合、売却する方法はあるのでしょうか。
今回は近年問題視されている、認知症になった場合のケースにも着目し、対処法やポイントを解説していくので、参考になさってみてください。

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親名義の空き家を売却する方法

親名義の空き家を売る方法としてもっとも代表的なのが、代理による売却です。
空き家の所有者は親ですが、それを子どもが代理人となって手続きをおこないます。
ただし、代理人としての立場で売却するため、親の同意なく勝手に手続きを進めることは不可能です。
また、代理で不動産を売却した場合でも、得られる資金は所有者である親が獲得します。
代理人が手続きをおこなったからといって、その人にお金が支払われるわけではありません。
親名義の空き家を売却する場合、必ず親の本人確認がおこなわれます。
これは、子どもが代理人として勝手に空き家を売却しようとしていないかを確認するためです。
さらに、代理人となる以外にも、相続して子どもが所有者として売却する方法もあります。
親が亡くなっている場合は、相続登記で子どもが所有者となり、空き家を売却しても問題ありません。

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親名義の空き家は認知症でも売却できるの?

認知症になった場合、成年後見制度を利用するケースが一般的です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した人を法的に保護する制度です。
認知症により判断能力が不十分となり、後見人が任命されると、親名義の建物でも売却することが可能になります。
ただし、法定後見制度を利用する場合、親が十分な貯蓄を持っている場合、後見人として選ばれるハードルが高くなります。
その結果、後見人は子どもではなく、通常は弁護士や司法書士が選ばれることが多くなるでしょう。
このような場合、建物を売却することができなくなる可能性もあります。

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親名義の空き家を売却するポイント

まずは境界線の問題に焦点を当てましょう。
空き家の周囲に建造物がある場合、各敷地の境界線が不明瞭になることがあります。
正確な境界線を把握するためには、面積の測量をおこない、隣地所有者から署名を得て登記を完了させる必要があります。
また、更地の状態が長期化すると固定資産税が増加するリスクも考えられるため、建物を売却するタイミングにも注意しましょう。
さらに、契約書には害虫被害など建物の状態に関する正確な記載が必要です。
これらがない場合、契約不適合者責任が問われることもあります。
建物の状態を十分にチェックし、正確な情報を告知することが重要です。

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まとめ

親名義の建造物を売却する方法として、代理人となる方法が一般的です。
高齢化が加速し続けていく中で、認知症による問題にも着目されるケースが多いため、今回ご紹介したポイントを参考にしながら対策をおこなうと良いでしょう。
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