不動産相続でやっておきたい生前準備は?「争族」にならないための対策とは

2024-04-09

空き家

不動産相続でやっておきたい生前準備は?「争族」にならないための対策とは

不動産の相続においては、遺された相続人がトラブルにならないよう、遺産を残す人が生前にしっかり準備しておきたいところです。
いざ相続という状況になった場合に、「争族」を回避するためにできる生前準備についてしっかり理解しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続における生前準備について、争族を起こさないための準備や節税対策、認知症のリスクについて解説します。

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争族とは?争族に発展する原因や避ける方法

争族とは、不動産を含む遺産相続の過程において発生する親族間の争いや対立のことを指します。
この用語は、遺産を巡る争いが親族関係を悪化させ、時には裁判沙汰に発展する状況を表現する際によく用いられる言葉です。
争族に発展する原因には遺言書の不在や内容に対する不満、遺産の分配が不公平と感じられる場合、遺産をもらう人同士のコミュニケーション不足や信頼関係の欠如などがあります。
争族を避けるためには明確な遺言書を作成し、できれば相続人全員の希望や考えを考慮し、財産承継の内容や方法を決定することが望ましいと考えられます。

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争族対策としての節税とは?

争族を避けるための生前の準備として節税は大きな役割を果たします。
これは相続税の負担を軽減することが、遺産の分配に関する争いを減らすことに直接つながるからです。
まず生前贈与を活用する方法があります。
毎年の非課税枠を利用して生前に資産を家族に移転することで、遺産を受け継ぐときに課税される資産総額を減らすことができます。
ほかにも、不動産の小規模宅地等の特例を利用することも一つの方法です。
居住用不動産や事業用不動産に関して相続税の評価額を減額できる特例であるので、節税につながります。

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被相続人が認知症になったらどうする?

遺産を残す人が認知症になった場合、財産管理には特別な配慮が必要になります。
認知症の進行はその人の判断能力に影響を及ぼすため、早期に適切な措置を講じることが大切です。
成年後見制度を利用することを検討しましょう。
この制度は判断能力が不十分な人の利益や権利を保護するために設けられており、法定代理人が財産管理や日常の意思決定を支援します。
法定代理人は家庭裁判所によって指定され、被後見人の利益を最優先に行動します。
また、被相続人がまだ一定の判断能力を有している間に、将来的な財産管理や医療に関する意思決定について前もって指示を行うための書類を作成することも有効です。
これには、任意後見契約の作成が含まれます。
任意後見契約とは、認知症が進んで自分で事務を処理できなくなった場合に備えて事前に後見人を指名する契約です。

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まとめ

争族を避け、円滑な財産の移転を実現するためには生前の準備が不可欠です。
遺言書の作成、認知症の進行に対する早期の対応策を講じることで、親族間の争いを最小限に抑え、遺産を残す人の意志に沿った資産分配が可能となるでしょう。
また、万が一被相続人が認知症になってしまった場合も想定して、準備しておくと安心でしょう。
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