空き家売却で媒介契約はどう選ぶ?種類ごとの特徴についても解説

2026-06-16

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空き家売却で媒介契約はどう選ぶ?種類ごとの特徴についても解説

空き家を売却したいと思っても、不動産会社へどのように依頼すればよいのか迷う方は少なくありません。
媒介契約の内容を理解しておけば、売却活動の進め方や費用面を落ち着いて判断しやすくなるでしょう。
本記事では、媒介契約とはなにか、特徴やメリット・デメリット、空き家売却の媒介手数料について解説します。

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空き家売却における媒介契約とは

媒介契約とは、不動産の売買や賃貸借などで、不動産会社に取引相手を探してもらうために交わす契約です。
空き家売却では、所有者が不動産会社へ買主探し、販売活動、条件調整、契約手続きの補助などを依頼する入口になります。
契約を結ぶことで、売却予定価格や契約期間、報酬額、販売方法などが書面で明確になり、口約束による認識違いを防ぎやすくなるのです。
不動産会社には、媒介価額の根拠説明、契約成立時の書面作成、登記や決済、引き渡しに関する事務補助などの義務があります。
また、媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、売却方針に応じて選ぶことが大切でしょう。

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媒介契約3種類の特徴と向き不向き

専属専任媒介契約は、1社だけに売却を依頼し、自分で買主を見つけて直接契約することもできない契約です。
拘束力は強いものの、不動産会社は契約翌日から5日以内に指定流通機構へ登録し、1週間に1回以上の業務報告をおこなう必要があります。
専任媒介契約も依頼先は1社ですが、自己発見取引は可能で、登録期限は7日以内、報告は2週間に1回以上です。
一般媒介契約は複数社へ依頼でき、自己発見取引も可能ですが、定期報告などの義務は弱く、進捗が見えにくい場合があります。

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空き家売却でかかる媒介手数料の考え方

空き家売却の媒介手数料は、不動産会社が売買契約の成立に向けて媒介業務をおこない、契約が成立した場合に受け取る報酬です。
報酬は自由に請求できるものではなく、法律に基づく告示で上限が定められています。
算出方法は、売買価格のうち200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下の部分が4.4%、400万円超の部分が3.3%を目安に計算します。
400万円を超える物件では、税抜きで売買価格×3%+6万円に消費税を加える速算式が使われることも多いでしょう。
一方、価格800万円以下の低廉な空き家等では、令和6年7月1日施行の見直しにより、上限が税込33万円となる特例があります。
ただし、契約時に報酬額を事前に説明し、依頼者の合意を得る必要があるのです。

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まとめ

媒介契約とは、不動産会社へ空き家売却を依頼するための契約で、内容や義務を書面で確認することが重要です。
3種類の媒介契約にはそれぞれ特徴があり、販売力、自由度、報告頻度を比べて選ぶ必要があります。
媒介手数料には上限があり、低廉な空き家等では特例の有無も事前に確認しておくと安心でしょう。
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