2026-05-26

日々不動産実務に携わる中で、相続時の高い土地評価額による税金に悩み、住まいを手放す不安を抱えるお客様は少なくありません。
大切なご実家や長年守ってきた事業の基盤を、次世代へ安心して引き継ぎたいと願うのは当然のことなのです。
本記事では、残されたご家族の生活基盤を守るための重要な制度である「小規模宅地等の特例」について解説します。
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小規模宅地等の特例とは、亡くなった方や、生計を共にする親族が居住・事業に使っていた土地について、相続税評価額を減額できる制度です。
具体的には、居住用なら330㎡、事業用なら400㎡まで80%の減額率が定められています。
土地は、評価額が高くなりやすく、預貯金だけでは、相続税を納めきれないケースが少なくありません。
そのため、相続人が納税のために大切な自宅や、事業を手放す事態を防ぐ目的で設けられているのです。
ただし、相続した土地であれば、何でも無条件で適用されるわけではありません。
指定の利用区分に該当し、取得者の立場に応じた条件を、満たすことが求められるでしょう。
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小規模宅地等の特例の適用要件は、対象の土地を、誰が取得するかによって分かれます。
たとえば、配偶者が取得する場合、取得者ごとの特別な要件は、設けられていません。
一方で、同居親族のケースでは、相続開始直前から申告期限まで建物に住み続け、かつ土地を保有し続ける必要があるのです。
さらに「家なき子」と呼ばれる別居親族でも、要件次第で制度を活用できるでしょう。
ただし、被相続人に配偶者や同居親族がいないことや、過去3年以内に自己所有の家屋に住んでいないことなど、条件をクリアしなければなりません。
住民票上の記録だけでなく、実際の居住実態や、家屋の所有歴まで思い込みを捨てて、慎重に確認することが重要です。
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特例を受けるうえで、気をつけたい注意点は、相続税の申告期限までに、必要な手続きを完了させることです。
亡くなったと知った日の翌日から、10か月以内に、必要書類を揃えて申告しなければなりません。
期限を過ぎたり、書類が不足したりすると、減額を受けられなくなるため、早めの準備が必要です。
また、構造が区分された二世帯住宅も、適用できる場合がありますが、誰がどこに住んでいたか丁寧な確認が求められます。
さらに、遺産分割が申告期限までに終わっていない未分割の状態では、特例を使った申告はできません。
分割後に更正の請求や修正申告をおこなうことも可能ですが、特例の適用には原則として申告期限後3年以内に分割されている必要があるため、早急に協議を進めましょう。
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小規模宅地等の特例は、家族の生活や事業基盤を守るべく、土地の相続税評価額を下げる制度です。
対象地を取得する方が、配偶者か親族かによって、居住実態や保有継続などの適用要件が異なります。
申告期限内の書類提出や、遺産分割が必須となるため、親族間で早めに話し合いの場を設けるべきでしょう。
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エヌビーホーム
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