空き家の売却で3000万円控除は使える?適用要件や手続きについても解説

2026-01-27

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空き家の売却で3000万円控除は使える?適用要件や手続きについても解説

空き家を相続したものの、管理や維持費の負担に悩む方は、少なくありません。
また売却を検討しても、譲渡所得税の負担が大きいと感じるケースもあるでしょう。
本記事では、空き家を売却する際に活用できる「3000万円特別控除」について解説いたします。

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空き家の3000万円特別控除の概要

空き家の3000万円特別控除とは、被相続人が居住していた家屋やその敷地を相続後に売却した場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この特例は、空き家の増加による地域の防災や景観悪化を防ぐ目的で創設されました。
適用期間は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したものが対象です。
制度自体の適用期限は、令和9年12月31日までとされています。
また対象となるのは、被相続人が一人で居住していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋、またはそれを取り壊した更地です。

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空き家の3000万円特別控除の適用要件

この特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、売却する不動産が相続または遺贈によって取得したものであり、かつ被相続人が亡くなる直前まで居住していた家屋であることが条件です。
また、売却価格が1億円以下であること、相続から売却までの間に、他の用途(事業・賃貸・居住)に使用してはいけません。
さらに、譲渡先が親族など特別な関係者ではないこと、そして他の特例(居住用財産の3,000万円控除など)と重複して適用できない点にも注意が必要です。
くわえて、相続登記の義務化が2024年から施行されており、登記を済ませていない場合には、特例の適用が受けられない可能性もあります。

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空き家の3000万円特別控除の手続き

控除を受けるには、まず市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する手続きが必要です。
この確認書は、対象となる空き家が制度の条件を満たしているかを自治体が確認するものであり、申請時には登記事項証明書や建物の写真などを添付します。
確認書の交付を受けた後、確定申告の際に譲渡所得の内訳書(兼計算明細書)とともに税務署へ提出します。
また、耐震改修をおこなった場合や、建物を解体して更地で売却する場合には、改修証明書や取り壊し証明書などを添付しなくてはなりません。
さらに、電気や水道の使用停止を証明する書類が求められるケースもあるため、事前に準備を整えておくことが求められます。
このように、手続きには複数の段階があり、早めの準備と専門家への相談が安心です。

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まとめ

空き家の3000万円特別控除は、相続後に発生する譲渡所得税の負担を軽減できる有用な制度です。
適用には、売却期限や価格制限、用途条件など複数の要件を満たす必要があります。
手続きは自治体での確認書取得から始まり、確定申告での書類提出まで計画的に進めることが重要となります。
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