滅失登記とは?必要な理由や申請しない場合の影響についても解説

滅失登記とは?必要な理由や申請しない場合の影響についても解説

空き家の解体をご検討中の方にとって、滅失登記は必要不可欠な手続きです。
適正におこなわなければ、法的な問題や税金の負担が生じ、土地活用や売却の妨げにもつながります。
本記事では、滅失登記とは何か、滅失登記をしない場合の影響、さらに誰が申請すべきかについて解説いたします。

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滅失登記とは何か

滅失登記とは、解体や災害などにより、建物が物理的に存在しなくなったことを法務局に届け出る手続きのことです。
建物が滅失したにもかかわらず、登記簿上に存在する状態が続くと、法的な整合性が取れません。
また、不動産登記法では、建物の所有者または登記名義人に対し、滅失から1か月以内に申請する義務を定めています。
この手続きによって、登記簿上から建物の情報が削除され、現状と登記情報との間に生じる齟齬を防ぐことができます。
申請には、解体証明書や滅失証明書、所有者の本人確認書類などが必要となり、手続きに不備があると受理されない可能性もあるため注意が必要です。
建物がなくなった事実を速やかに登記に反映させることが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

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滅失登記をしないとどうなるのか

滅失登記を怠ると、まず登記義務違反により10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、登記簿上で建物が存在すると見なされるため、自治体から固定資産税や都市計画税が引き続き課税されることになります。
実際には更地であっても、登記情報が更新されていないと課税対象から除外されないため、不要な税負担が生じるのです。
また、土地を売却しようとする際にも、建物が登記上存在していると誤認され、取引の妨げとなるケースがあります。
住宅ローンの融資や新築計画などの各種手続きにおいても、登記簿と現況の不一致が原因で審査が遅れることがあるため、早めの対応が欠かせません。
くわえて、長期間放置することで、税務や取引面でのリスクが拡大する点にも注意が必要です。

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滅失登記は誰がすればいいのか

滅失登記の申請者は、建物の所有者または登記名義人が基本です。
名義が複数人の場合は、共有者のうち1名が申請することで手続きが進められます。
相続によって建物を取得した場合は、相続人の中から代表者がおこなうことが可能です。
このとき、必要な書類としては、解体業者が発行する取壊証明書や、相続関係を証明する戸籍謄本などが挙げられます。
なお、書類の準備や申請が難しい場合には、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
調査士に依頼すれば、現地調査や書類作成、法務局への申請まで一貫して対応してもらえるため、安心して任せることができます。
費用は、依頼内容や地域によって異なりますが、おおよそ数万円程度が相場とされています。

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まとめ

滅失登記は、建物が消失したことを法的に記録するために不可欠な手続きです。
未申請のままだと、過料や固定資産税の負担、売却時の障害など多くの問題が発生します。
申請は所有者や相続人がおこない、手続きに不安がある場合は土地家屋調査士への依頼が有効です。
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