農地の納税猶予ってどんな制度?一部売却と打ち切りの関係性についても解説

農地の納税猶予ってどんな制度?売却と打ち切りの関係性についても解説

農地は農家にとって重要な土地ですが、ほかの不動産と同様に相続した際には相続税が発生します。
しかし、農地には納税猶予の制度が存在し、一定の要件を満たしていれば支払いの繰り延べや納税免除といった恩恵を受けることが可能です。
今回は、農地を相続した際の納税猶予とはどんな制度なのか、その要件と売却などの打ち切り条件について解説します。

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農地の納税猶予とは?

納税猶予とは、農家の安定経営を支えるために設けられている制度です。
広大な農地は相続・贈与にともなう税額も高額になりがちであり、農家を続けるために相続したにも関わらず、納税のために農地の売却が必要になる可能性もあります。
しかし納税猶予制度を利用すれば、一定の要件を満たす農地について相続税と贈与税が猶予されます。
名称は「猶予」となっていますが、安定経営を続ける限り支払いは繰り延べられ、20年(一生涯)営農を継続すれば、納税を免除してもらうことも可能です。
ただし、何らかの理由で納税猶予が打ち切りになった場合は、猶予されていた相続税と利子税を加算した金額を収めなければいけません。

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農地を相続した際に納税猶予を受けるための要件

納税猶予を受けるためには、被相続人に関する要件と、農業相続人の要件を満たさなければいけません。
被相続人に関する要件は、死亡した日まで農業を営んでいた人、贈与税の納税猶予を適用した農地を一括贈与した人、死亡した日まで特定貸付をおこなっていた人、などのいずれかに該当することです。
農業相続人に関する要件としては、被相続人に相続人であり相続を放棄していないことが挙げられます。
相続人が未成年の場合は、生計を同じくする親族が農業経営をおこなう必要あります。
また、相続税の申告期限までに農地を用いた農業経営を開始し適格者証明書を交付された人、相続税の申告期限までに特定貸付をおこなった人、などのいずれかに該当していなければいけません。

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農地を売却すると納税猶予は打ち切りになる?

相続税の納税猶予は、対象となる農地の20%を超える部分を売却などにより譲渡した場合、打ち切られることになります。
農業の経営を廃止した場合、納税猶予適用の継続届出書が提出されなかった場合も、納税猶予は打ち切られます。
また収用交換などによる譲渡をおこなった場合、対象となる農地の20%以下を譲渡・貸付・転用・耕作放棄した場合は、納税猶予額の一部が打ち切りになる可能性があるので注意が必要です。
全部、または一部の打ち切り条件を満たすと納税猶予の期限が確定するので、一定期間内に猶予されていた相続税と対応する利子税を支払わなければいけなくなります。

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まとめ

農地の納税猶予とは、農家の安定経営を支えるために一定要件を満たした農地の相続税・贈与税の支払いが猶予される制度のことです。
要件は被相続人と農業相続人にそれぞれ定められており、納税猶予を受けるためには双方を満たしている必要があります。
対象となる農地を売却した場合や農業経営を廃止した場合、継続届出書を提出しなかった場合などは納税猶予が打ち切られる可能性があるので注意しましょう。
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筒井信博

資格:宅地建物取引士

父親の影響で子供のころから大学まで剣道をしていましたのでそれなりに体力、忍耐力には自信があります。

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