土地売却で消費税はかかる?課税されるケースと非課税のケースをご紹介!

土地売却で消費税はかかる?課税されるケースと非課税のケースをご紹介!

土地売却を検討している方のなかには、どのようなときに消費税がかかるのか気になっている方もいるでしょう。
土地売却の費用は、課税対象になるものとならないものがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
そこで今回は、土地売却で消費税は課税されるのか、課税されるケースや非課税のケースをご紹介します。

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土地売却で消費税は課税されるのか

建物の譲渡は消費税の課税対象ですが、土地の譲渡は売主に関係なく非課税です。
消費税は、商品の販売やサービスの提供など、「消費される」ものに対して課税されます。
土地は消費される性質がないため、消費税は課税されないのが原則です。
また、他人の土地を自由に使う「借地権」の譲渡にも消費税は課税されません。
消費税の課税対象となるものには、以下の4つの条件があります。

  • 国内における取引
  • 事業者が事業としておこなうもの
  • 対価を得ておこなうもの
  • 資産の譲渡および貸付けの提供
これらの要件を満たす取引では、消費税が課税されます。

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土地売却で消費税が課税されるケース

土地売却では、不動産会社に仲介手数料を支払うことが一般的です。
不動産会社が行う仲介業務に対する対価として支払うため、消費税の課税対象となります。
さらに、ローン事務手数料や司法書士の登記代行手数料も消費税の課税対象です。
司法書士に支払う消費税は、一般的な土地の場合、10~20万円程度が目安となります。
また、地下駐車場の売却などには消費税が課税されます。
これは、地下駐車場の売却が設備の譲渡と見なされるためです。
場合によっては、売却額に対して消費税が課税されることがあります。

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土地売却で消費税が非課税になるケース

土地の定着物を売買する際には、消費税は課税されません。
しかし、立木など独立して取引の対象となるものは消費税の課税対象です。
つまり、山林などの売買では、立木の代金に消費税が発生するため、注意が必要です。
また、土地や建物の登記にかかる「登録免許税」や、売買契約時に必要な「印紙税」も非課税となります。
これらの費用は元々税金であるため、二重課税される心配はありません。

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まとめ

建物の譲渡では消費税がかかりますが、土地譲渡では売主に関係なく非課税となります。
課税される売却費用には、仲介手数料やローン事務手数料・司法書士の登記代行手数料などがあります。
土地の定着物や登録免許税・印紙税といった税金には、消費税がかからないので覚えておきましょう。
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