生産緑地とは?売却に向けて指定を解除する方法や注意点をご紹介

2023-11-21

生産緑地とは?売却に向けて指定を解除する方法や注意点をご紹介

土地には税制面の優遇措置を受けられるものがいくつかあり、そのうちのひとつが「生産緑地」です。
しかし生産緑地はそのままの状態で売却できないため、相続などで引き継いだ土地の扱いに困っている方も多いでしょう。
そこで今回は、そもそも生産緑地とはなにか、生産緑地を売却する手順と注意点をご紹介します。

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そもそも生産緑地とはなにか

そもそも生産緑地とは、生産緑地法により定められた市街化区域内にある農地です。
市街化区域と市街化調整区域を区分けする都市計画法が制定された1968年以降、市街化区域では急速な都市化に伴い地価が上昇しました。
結果的に市街化区域内にある農地の持ち主が被る税負担が増したため、これを救済すべく整備されたのが生産緑地法です。
生産緑地法により生産緑地として認定された土地は、固定資産税や相続税額の軽減措置を活用できます。

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生産緑地の指定を解除する要件や方法

生産緑地はそのままの状態で売却できないため、売却を希望する場合はまず生産緑地の指定を解除しなければなりません。
生産緑地の指定を解除する要件は「指定された日から30年が経過した場合」「農地を運用する方が農業を継続できないほどの障害や病気にかかった場合」「主たる従事者が死亡した場合」の3つです。
指定解除の方法は適用する要件によって異なり、一例として30年経過による指定解除を希望する場合は、延長10年の継続申請をおこなわなければ異動的に生産緑地の指定が解除されます。

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生産緑地の指定を解除して売却する際の注意点

生産緑地の指定を解除すると、固定資産税の減税措置が適用されなくなるため、それまでと比較して最大で約10倍以上の税負担を見込まなければなりません。
相続税の納税猶予の特例を適用した場合は、生産緑地の指定解除と同時に猶予も受けられなくなり、通常の相続税額に利子税を加算した相続税の支払いが必要です。
また自治体が生産緑地の買取に応じる場合もありますが、自治体には買取の義務がなく、生産緑地を売却したいタイミングで売却できない可能性がある点も覚えておきましょう。

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まとめ

生産緑地とは生産緑地法により定められた農地で、固定資産税や相続税の優遇措置を受けられます。
生産緑地の売却は不可能ですが、要件を満たし指定を解除すれば売却が可能です。
売却に時間がかかると多額の税負担に苦労する恐れがあるため、生産緑地の売却を希望する場合は不動産会社に相談することをおすすめします。
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