空き家の相続税はどうなる?計算方法やおすすめの対策をご紹介!

2023-11-30

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空き家の相続税はどうなる?計算方法やおすすめの対策をご紹介!

近年、国内では少子高齢化や人口減少、核家族化などの問題から空き家が増えています。
今後、空き家を相続するケースも増えていくため、相続税について知っておかないと損をしてしまうこともあるかもしれません。
そこで今回は、空き家の相続税はどうなるのかについて、計算方法や有効な対策をご紹介します。

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空き家を相続した場合の相続税はどうなる?

誰も住んでいない空き家であっても、相続した際は相続税が課税されるのが原則です。
居住者がいない空き家は、小規模宅地等の特例が適用できません。
故人が生前に住んでいた自宅を相続する場合には、条件次第で特例が利用できるため、330㎡までの続税評価額を80%減額できます。
このように自宅を相続するなら、税金の大幅な削減が期待できますが、空き家の場合はその効果が得られません。
居住者がいた家の相続より割高になってしまうため、相続財産のなかに空き家がある場合は注意しましょう。

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空き家における相続税の計算方法

相続税を計算する際は、まず基礎控除を差し引いて課税対象になる財産額を算出します。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」です。
評価額1億円の自宅敷地を、子1人で相続する場合の基礎控除は3,600万円、課税遺産総額は6,400万円となります。
つまり、小規模宅地等の特例を利用しない場合、相続税の課税対象額は6,400万円です。
そこから速算表を見て、税率や控除額を適用させていきます。
評価額1億円のケースでは、税率30%の控除額700万円となっているため「6,400万円×30%-700万円」で1,220万円が相続人の負担額です。

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空き家で有効な相続税対策とは

空き家の相続対策は、相続発生前と相続発生後で対応の仕方が異なります。
親一人が住んでいる家で、相続が発生してしまうと空き家になるといった状況では、親が亡くなる前に同居しておくのが最適です。
生前に相続人が同居親族となれば、小規模宅地の特例を適用できるため、相続税の大幅な減額が期待できます。
ただ、相続が発生した後からの節税は困難です。
そのようなときは売却を検討し、所得税の特例を利用することをおすすめします。
誰も住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から3,000万円まで控除することも可能です。

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まとめ

空き家を相続した場合は、小規模宅地等の特例が適用できなくなり、税金の節税効果が望めません。
特例を利用できる自宅の相続より割高になるので、相続財産に空き家がある場合は注意しましょう。
相続発生前なら同居親族となること、相続発生後なら所得税の特例を利用して売却するのが有効です。
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