相続した不動産の分け方は3つ!それぞれのメリットやデメリットも解説

2025-07-15

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相続した不動産の分け方は3つ!それぞれのメリットやデメリットも解説

不動産を相続した際、どのように分けるべきか悩むかたは多いでしょう。
適切な分けかたを理解すれば家族間のトラブルを防ぐのが可能になります。
この記事では、不動産を相続される方に向けて、不動産の分けかたについて具体的な方法を解説します。

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相続した不動産の分け方①現物分割の特徴と注意点

現物分割は、不動産や車などの財産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
この分けかたは手続きがシンプルで、名義変更や登記のみで完了するため、費用や手間を抑えられる点が大きなメリットです。
また、売却せずに資産を維持できるため、家族の思い出や資産価値を守れます。
いっぽうで、現物分割は財産の価値が均等でない場合に不公平な分配となりやすく、トラブルが生じるリスクがあります。
また、土地を分筆して分ける場合、土地の価値が下がる可能性や、分筆自体ができないケースもあるため注意が必要です。
現物分割を選ぶ際は、相続人全員の合意が不可欠です。

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相続した不動産の分け方②代償分割の利便性と課題

代償分割は、特定の相続人が不動産など分けにくい財産を取得し、他の相続人に代償金を支払い公平性を保つ方法です。
この分けかたの利便性は、不動産を売却せずに資産価値や家族の生活基盤を維持できる点、現金で調整できるため分配が柔軟になる点にあります。
また、事業用地や自宅など細分化が難しい財産にも適しています。
いっぽうで課題も多く、代償金を支払うには多額の現金が必要となるため、資金調達が困難になる場合があります。
さらに、遺産分割協議書に代償として支払う旨を明記しないと贈与税が課税されるリスクもあるため、手続きには注意が必要です。

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相続した不動産の分け方③換価分割による公平な分配

換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金の持分割合に応じて分配する方法です。
この分けかたは、現金化すれば分割しにくい不動産も一円単位で分けるのが可能なため、公平性が高くトラブルを防ぎやすい利点があります。
また、不動産の維持管理や固定資産税などの負担も不要となり、相続税の納税資金にも充てやすい点が魅力です。
いっぽうで、換価分割にはいくつかの注意点もあります。
不動産を売却するには、まず相続人全員の合意が必要であり、遺産分割協議書の作成や相続登記などの手続きが求められます。
売却には時間や手間がかかり、市場状況によっては希望どおりの価格で売れない場合もあるでしょう。
さらに、売却時には譲渡所得税や仲介手数料などのコストが発生するため、最終的な手取り額が減る可能性も考慮しなければなりません。
このように、換価分割は公平な分配が可能で利便性が高い一方、手続きやコストや売却リスクなども十分に検討したうえで選択するのが大切です。

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まとめ

不動産相続には現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、自身の状況や家族構成に応じて最適な方法を選ぶのが重要です。
公平性や資産価値維持などの観点から慎重に検討し、円滑な相続手続きを進めましょう。
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