成年後見人制度とは?不動産売却する場合の手続きと売却方法についても解説

2025-05-20

相続

成年後見人制度とは?不動産売却する場合の手続きと売却方法についても解説

親が認知症などで判断能力を失い、実家を売却するために成年後見人制度の利用が必要となるケースがあります。
制度について事前によく知っておけば、突然の事態に焦らずに冷静に対処できるでしょう。
そこで今回は、成年後見人制度とはなにか、不動産売却する場合の手続きと売却方法について解説します。

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成年後見人制度とは?

成年後見人制度とは、認知症や障がいなどにより判断能力を失った方に代わって契約や手続きを代行する制度です。
成年後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度では、本人の判断能力があるうちに後見人を決め、任意後見契約を結びます。
すでに判断能力が低下した状態の場合は、家庭裁判所が法定後見人を選定する法定後見制度の利用が必要です。

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成年後見申立て手続きについて

後見人を選出するためには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。
申立ての必要書類の一部は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本人の診断書
  • 財産目録
  • 親族関係図
申立てができるのは、本人や配偶者、4親等内の親族です。
家庭裁判所が申立て書類の内容や本人に関する事情を考慮したうえで、後見人を選出します。
必ずしも親族の希望どおりの後見人が選出されるわけではなく、状況によって弁護士や司法書士などの有識者が選ばれるケースもあります。

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成年後見人による不動産売却方法

成年後見人が居住用の不動産を売却する場合は、家庭裁判所に対する申立てが必要です。
委任者の財産や権利を守るための制度であり、成年後見人であっても勝手に不動産を売却することはできない仕組みです。
後見人が選出されたら、一般的な売却と同様に不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めます。
買い手との売買契約書の案を作成した段階で家庭裁判所へ居住用不動産処分許可の申立てを行い、許可が下りた後に正式に売買契約を締結し、決済・引き渡しへ進みます。
許可が却下された場合は契約を締結できません。
非居住用不動産の場合は申立てが不要なケースもありますが、売却の必要性が低いとみなされると身上配慮義務に違反にあたるおそれがあります。
そのため、居住用・非居住用に関わらず、売却前には家庭裁判所に相談することがおすすめです。

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まとめ

成年後見人制度とは、認知症や障がいなどにより判断能力を失った方に代わって契約や手続きを代行する制度です。
後見人を選出するためには、本人や配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをする必要があります。
居住用不動産を売却する場合は、買い手と契約を結んだ時点で家庭裁判所に不動産売却許可の申立てをおこなわなければいけません。
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