不動産相続の名義変更(相続登記)手続きはいつまでにするべき?期限を解説

2024-07-30

空き家

不動産相続の名義変更(相続登記)手続きはいつまでにするべき?期限を解説

不動産相続した場合、亡くなった方の名義から自分の名義に変える手続きが必要になります。
手続きを怠るとペナルティが生じるため、いつまでに手続きをするべきか把握しておかなければいけません。
そこで今回は、不動産相続の名義変更(相続登記)手続きの期限や相続税の申告・納付、準確定申告について解説します。

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不動産相続の手続き「名義変更(相続登記)」の期限

不動産相続の手続きである「名義変更(相続登記)」は、法改正前は手続きをしなくても特に罰則はありませんでした。
しかし、2021年に民法及び不動産登記法の法案が成立し、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
2024年4月以降は相続で不動産取得した場合、不動産取得を知った日を起算日として3年以内に登記をおこなう必要があります。
また、遺産分割協議で取得した場合の期限は協議の成立日を起算として3年以内となります。

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不動産相続の手続き「相続税の申告・納付」の期限

相続税の申告・納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
通常は被相続人が亡くなった当日が相続開始を知った日となります。
しかし、被相続人と疎遠だったり死亡した事実を知らされていなかったりなどの理由でタイムラグが生じる場合もあります。
そのような特殊な事情で申告期限の延長が認められる場合もありますが、一般的には申告期限の延長はできないため注意が必要です。
期限を過ぎても申告・納税をしていない場合は、加算税や延滞税などのペナルティが課されます。

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不動産相続の手続き「準確定申告」の期限

準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなうことを指します。
被相続人が1月1日から死亡した日までに得た収入があれば、相続人が確定申告をおこなわなければいけません。
被相続人が自営業やフリーランス、副業などの収入がある会社員などの場合は準確定申告が必要です。
準確定申告が必要な場合の具体例として、事業所得や不動産所得がある場合、2,000万円以上の給与がある場合、公的年金が400万円を超える場合などが挙げられます。
準確定申告の手続きの期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
期限を過ぎると延滞税が生じるため、相続の際は忘れずに準備を進めましょう。

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まとめ

不動産相続の手続きの名義変更(相続登記)は、3年以内におこなう必要があります。
相続税の申告・納付は10か月以内、準確定申告は4か月以内の期限が定められています。
それぞれの期限を過ぎると延滞税などのペナルティが生じる場合があるため、忘れないように注意しましょう。
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