不動産相続と隠し子に関する基礎知識を解説!

2024-07-30

不動産相続と隠し子に関する基礎知識を解説!

相続はさまざまな制度が関連した複雑なシステムであり、なかでも不動産相続は相続人間でトラブルが起こるケースが少なくありません。
とくに被相続人に隠し子がいることが発覚した場合は、議論が泥沼になり手続きが止まってしまう可能性もあるでしょう。
今回は不動産相続における隠し子の発覚について、隠し子を無視しての相続は可能なのか、相談できる専門家について解説します。

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不動産相続における隠し子の発覚とは?

隠し子とは、一般的に婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子や婚外子を指す言葉です。
法律上の婚姻関係を結んでいなければ内縁のパートナーであっても、その子どもは隠し子として扱われます。
相続をおこなう際は被相続人の戸籍謄本が必要になるので、内容をチェックした際にほかの相続人が認知していなかった隠し子が見つかるケースも少なくありません。
被相続人が隠し子の存在を周知していなかった場合、何も対策をとっていない可能性があるので注意が必要です。

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隠し子を無視しての不動産相続は可能?

被相続人との関係が証明された隠し子はほかの相続人と同様に相続権を持つので、無視して手続きを進めることはできません。
戸籍の附票を取り寄せるなどして連絡先・所在を確認し、遺産分割協議をおこなう旨を伝えましょう。
隠し子の存在を無視して遺産分割を進めた場合は、将来的な訴訟や遺産分割協議のやり直しといった事態に発展する可能性があります。
隠し子の存在は母親の戸籍謄本に記録されるので、被相続人が女性だった場合は相続権が発生します。
一方、被相続人が男性だった場合、隠し子の存在は戸籍謄本に記録されていないので、自身の意志で関係性を認める任意認知が必要です。
父親が任意認知を拒否する場合は、家庭裁判所に強制認知の調停を申し立てることも可能です。
強制認知は被相続人の死後3年間まで可能であり、DNA鑑定などで関係性が立証できれば隠し子にも相続権が与えられます。

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隠し子と不動産相続に関するトラブルを相談できる専門家

隠し子と不動産相続に関するトラブルを相談できる専門家としては司法書士、弁護士、税理士が挙げられます。
司法書士は相続に関する各種手続きや書類作成を得意としており、代行を依頼したり、アドバイスを受けたりすることが可能です。
弁護士は法律に関わる問題に強く、まだトラブルが発生していない段階でも対応を相談できます。
相続税に関して不安がある場合や、生前に相続税対策を済ませたい場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

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まとめ

隠し子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子・婚外子のことであり、不動産相続で戸籍謄本を確認した際に存在が発覚する場合があります。
被相続人によって認知されている場合は相続権があるので、隠し子を無視して相続手続きは進められません。
相続に関する制度は複雑なので、トラブルが起こりそうな場合は自分たちだけで解決しようとせず、早めに司法書士や弁護士、税理士といった専門家に相談しましょう。
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