相続における「単純承認」とは?その手続きやみなされるケースも解説

2024-06-25

空き家

相続における「単純承認」とは?その手続きやみなされるケースも解説

不動産を相続する予定があって自分で調べるなかで「単純承認」という言葉を目にすることも少なくないかと思います。
しかし、「単純承認ってなに?」「どんな手続きが必要なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「単純承認」について、その概要や必要な手続き、単純承認とみなされるケースについて解説していきます。

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「単純承認」とは?

単純承認とは、亡くなった方の財産を、プラス財産・マイナス財産に関わらずそのまますべてを相続することを指します。
つまり、亡くなった方の財産でマイナス財産の方が多かった場合は、相続人がマイナス分を弁済しなければならないのです。
具体的に、プラス財産には現預金や外国通貨、家や土地などの不動産、有価証券、債権、家庭用財産などが挙げられます。
一方マイナス財産には、借金や水道・光熱費などの未払い金、未払い家賃、預かり金などが挙げられるでしょう。

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単純承認で必要な手続き

単純承認をするのであれば、特別に必要な手続きは特に発生せず、すぐに相続人同士で遺産分割協議をおこなうことができます。
相続が発生した際には、相続人は3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間中に、限定承認や相続放棄の手続きがおこなわれなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされるのです。
そのため、特別に必要な手続きなどは発生しませんが、一定の行為があった場合は熟慮期間が満了となる前に単純承認とみなされるケースもあります。

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単純承認とみなされるケース

単純承認とみなされるケースは、熟慮期間に手続きをおこなわなかった場合に加えて、以下の二つが挙げられます。

  • 相続人が相続財産の一部、またはすべてを処分したケース
  • 相続財産の一部または全部を、故意に隠匿、消費、財産目録未記載をおこなったケース
これらのケースで単純承認とみなされた場合、後から限定承認や相続放棄の手続きはできませんので、注意が必要です。
ただし、熟慮期間が過ぎた後に、亡くなった方の借金が判明した場合などは、相続放棄を選択できる可能性があります。

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まとめ

単純承認とは、プラス財産・マイナス財産に関わらず、亡くなった方の財産をそのまますべて相続することを指します。
相続が発生した際には、3か月以内に相続方法を選択する必要がありますが、選択しなかった場合は自動的に単純承認とみなされます。
ただし、相続人が相続財産を処分したケースや、故意に隠匿・消費などしたケースにおいては、3か月経過前でも単純承認とみなされるため注意しましょう。
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