相続における遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いも解説

2024-01-23

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相続における遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いも解説

親族が亡くなったとき、被相続人の関係者と相続におけるトラブルが発生することも少なくありません。
法定相続人であるにも関わらず遺言などで遺産を一切受け取れなかったとき、何か解決方法はあるのでしょうか。
そこで今回は、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求権の違いと遺留分侵害額請求の方法について解説します。

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相続における遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した方へ清算金を請求することです。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産の割合のことです。
法定相続人に不公平な遺言書が作成されたり、生前贈与がおこなわれたりすると、被相続人の子であっても遺産を相続できない可能性があります。
そのような相続がおこなわれた際、法定相続人は侵害者に法的に受け取れる遺産分を金銭として請求できる権利、つまり「遺留分侵害額請求」が発生します。
なお、遺留分侵害額請求ができる人は、配偶者・子ども・両親などの直系尊属に限られており、兄弟や姉妹にはその権利がありません。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは?

2019年7月1日以降、民法の改正が施行され、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求に名称が変更されました。
改正前と改正後の変更点は、遺留分を請求する際の清算が金銭のみに統一されたことです。
また、遺留分侵害額の対象となる生前贈与については、死亡時から遡って10年間に限定されています。
これは、数十年前の生前贈与が遺留分の計算においてトラブルを引き起こすケースが多かったため、改正により年数の規定が導入されました。

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相続における遺留分侵害額請求の方法とは?

遺留分侵害額の請求に際しては、まず相手方との話し合いが推奨されます。
弁護士を利用して交渉も可能ですが、費用や手間がかかるため、当事者同士での協議がもっとも良い解決策と言えます。
話し合いが不調に終わる場合は、相手方に内容証明を送り、遺留分侵害額請求書を提出します。
書面での通知が無視される場合は、家庭裁判所で請求調停を申し立てることができ、調停委員会の仲介で再度交渉がおこなえます。
調停でも解決が難しい場合は訴訟を起こすしかありませんので、その際は弁護士に相談することがおすすめです。

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まとめ

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した方へ清算金を請求することです。
遺留分侵害額請求ができる人は配偶者、子ども、両親などの直系尊属のみです。
遺留分侵害額を請求する際はできるだけ相手方と話し合うのが好ましいですが、困難な場合は調停もしくは訴訟も視野に入れる必要があります。
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