任意売却における「競売開始決定通知」とは?概要や期限猶予をご紹介!

2024-01-30

任意売却における「競売開始決定通知」とは?概要や期限猶予をご紹介!

住宅ローンを滞納し続けていると、裁判所から競売開始決定通知が送られてくる可能性があります。
通知書の意味を把握していないと、競売にかけられるのではと不安を抱えてしまうため、事前に内容を確認しておきましょう。
そこで今回は、任意売却を検討している方に向けて、競売開始決定通知とは何か、概要や期限猶予をご紹介します。

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任意売却における「競売開始決定通知」とは

競売開始決定通知とは、債権者の申し立てによって、担保不動産が競売にかけられることを所有者に知らせる通知書です。
この書面には事件番号が付与されており、どの裁判所においてどの不動産が差し押さえられたのかなど、競売に関する事項が記載されています。
ただ、事件の詳細に関しては記載がなく、通知を受け取った物件所有者や債務者・相続人などが差し押さえの事実のみを知るのが一般的です。
通知の到着後は、徐々に競売の準備が進んでいきますが、任意売却すれば回避できます。
任意売却は債権者の合意を得て、一般的な不動産と同様に売却する方法です。
問題を先延ばしにしていると、売却に制限がかかるため、競売開始決定通知書が届いたら早急に任意売却を検討することをおすすめします。

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競売開始決定通知後に任意売却ができる猶予期限

通知が届いても、すぐに競売が実行されるわけではありません。
開札期日の前日まで猶予があるため、それまでに任意売却をおこないましょう。
通知が届くと、1か月前後で裁判所から執行官が競売対象不動産を調査に来ます。
建物の場合は写真を撮られ、競売物件として公開されるのが一般的です。
その後、3か月~5か月で入札が開始となり、入札が始まってから1か月ほどで開札日を迎えます。
落札者が手続きを終えると、債務者は所有権を失い、強制退去となるでしょう。
通知が届いてから自宅に住み続けられる期限は、半年前後が目安です。
任意売却を検討している方で通知が届いた場合は、その時点で金融機関や不動産会社にすぐに相談することをおすすめします。
対応までの時間が早ければ早いほど、任意売却の成功率は高まるでしょう。

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まとめ

競売開始決定通知とは、債権者の申し立てによって、不動産が競売にかけられることを所有者に知らせる通知書です。
書面には事件番号が付与されているほか、競売に関する概要が記載されています。
任意売却をすれば競売を回避できますが、不動産の所有権を失う開札期日の前日までに、手続きを済ませなければなりません。
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