土地の相続税が払えない!そんな時に役立つ物納について解説!

2024-01-23

土地の相続税が払えない!そんな時に役立つ物納について解説!

親や親戚が亡くなり、遺産を相続する際には、その価値に応じて相続税を支払わなくてはなりません。
土地などの不動産を相続した際には相続税も高額になるので、手元の資金だけでは支払いが困難になる場合もあるでしょう。
そういった際に活用できるのが、相続税の物納制度です。
今回は相続税の物納が可能な条件、物納できる財産の種類、物納のメリット・デメリットについて解説します。

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相続税の物納とは?

物納とは、相続税を金銭以外の相続財産で支払う制度です。
ただし、相続税は基本的に現金で一括納付することが求められており、特定の条件を満たさない限り物納は認められません。
期限内に現金一括納付が難しい場合、まず納付が困難な金額を分割して支払う延納が可能となります。
そして、延納でも納付が難しい場合に限り、期限内に申請を提出することで、納付できない金額分の物納が可能です。
ただし、各財産には物納の優先順位が設定されており、なかには物納が不可能な財産も存在します。

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物納できる財産の種類と優先順位

物納可能な財産には、その種類に応じて第1順位・第2順位・第3順位など優先順位が割り当てられています。
第1順位と第2順位に属する財産のなかで、自由な処分・使用が難しいものは物納劣後財産として扱われ、同順位に適した財産がない場合にのみ物納が許されます。
第1順位には不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式などが含まれます。
物納劣後財産には、耕作権が設定された土地や、接道義務を満たしていない土地などが該当します。
第2順位には非上場株式がありますが、現在事業を休止している企業の株式は物納劣後財産と見なされます。
第3順位には車や美術品などの各種の動産が該当します。
ただし、凹凸の激しい土地や抵当権が設定されている土地、境界が不明瞭な土地などは管理処分不適格財産とみなされ、物納が認められません。

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土地の相続税を物納するメリット・デメリット

相続税を物納する大きなメリットは、手元に現金がなくても相続税が支払える点です。
また、土地を売却する場合と異なり、譲渡所得税が発生せず、不動産会社に仲介手数料を支払う必要もありません。
土地によっては時価よりも相続税評価額の方が高く、物納の方が金銭的に有利になる点もメリットです。
一方で、物納は条件が厳しく、準備にも時間がかかります。
境界の確定が必要な土地などは、準備をしている間に申請の期限が過ぎてしまう可能性もあります。
時価よりも相続税評価額が低い土地の場合は、売却に比べて損になる点や、利子税がかかる点もデメリットです。

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まとめ

物納とは、相続税を金銭ではなく相続財産で支払える制度です。
物納には条件があり、準備に時間がかかることも多いので、早い段階で相続する遺産について調査し、どうやって相続税を支払うかを決めておくことをおすすめします。
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