相続の前に知っておきたい!相続土地国庫帰属制度の基礎知識を解説

2023-11-07

空き家

相続の前に知っておきたい!相続土地国庫帰属制度の基礎知識を解説

土地は相続の対象となる財産の一種であり、親や親類が亡くなった際に意図せず所有者となる場合があります。
しかし、活用方法が限定的な土地や資産価値が少ない土地を相続した場合は、むしろ所有することがデメリットとなってしまうケースも少なくありません。
今回は、不要な土地を相続した際に役立つ相続土地国庫帰属制度について、その概要や費用、メリットを解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地の所有権を手放し、国庫に帰属させられる制度です。
ただし、対象となる土地には一定の条件が定められており、どんな土地でも所有権を手放せるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、抵当権などの設定や所有権の争いがない更地に限定されます。
そのため、建物が建っている土地や、所有権が争われている土地などは国庫帰属が認められません。
また、有機物が埋まっている土地や管理が困難な土地なども、申請が不承認となる場合があります。
なお、相続土地国庫帰属制度の申請が可能なのは、相続や遺贈で対象の土地を取得した所有者のみであり、売買で取得した場合は対象外です。

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相続土地国庫帰属制度を利用する際の費用

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、審査手数料と負担金の支払いが必要になります。
審査手数料は制度の利用を申請した際に発生し、その金額は土地一筆あたり1万4,000円です。
負担金は申請が承認された際に発生する費用であり、土地の性質を考慮したうえで算出した10年分の管理費用相当額となっています。
土地の種類ごとに具体例を挙げると、一般的な宅地、田、畑の負担金は面積に関わらず20万円です。
ただし、市街化区域内の宅地や田、畑などは面積に応じて負担金が算定される場合があります。
森林は面積によって負担金が算定される一方、雑種地や原野といった土地は面積に関わらず負担金は20万です。

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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは、売却と異なり個人の買主や買取業者を探す必要がない点です。
所有権を手放したい土地は資産価値が低く買主が見つかりにくいケースが多いので、売却活動の手間を省けるのは大きなメリットといえます。
相続放棄と異なり不要な土地の所有権だけを手放せる点、農地や山林といった取引が制限されやすい土地が手放せる点も相続土地国庫帰属制度ならではの特徴です。
また、 相続土地国庫帰属制度によって土地を国庫に帰属させた場合、その際の損害賠償責任は売却に比べて限定的なものになります。
そのため、意図的に瑕疵を隠して申請したようなケースでもない限り、引き渡し後に何らかの瑕疵が見つかったとしても責任を負う必要がありません。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の所有権を手放し、国庫に帰属させられる制度です。
対象となる土地に制限はありますが、売却とは異なるさまざまなメリットがあるので、土地を相続する予定のある方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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