不動産売却にあわせて火災保険を解約!手続きや返金の有無などをご紹介!

2023-10-24

空き家

不動産売却にあわせて火災保険を解約!手続きや返金の有無などをご紹介!

不動産売却にあたっておこなう手続きは多く、物件にかけていた火災保険も解約しなくてはなりません。
しかし火災保険を解約する機会は一般的に少なく、手続きはどうするのかがわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却にあたって火災保険を解約する際の手続き、返金の有無、解約前に済ませたいことをそれぞれご紹介します。

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不動産売却時の火災保険の解約手続き

火災保険を解約したいとき、契約者である本人が手続きをおこないます。
手続きの流れはそれほど難しくはなく、まずは加入している保険会社に契約者が電話し、解約の意思を伝えます。
すると、保険会社から解約の書類が送られてくるため、その書類を記入して返送すれば完了です。
この一連の手続きで気を付けたいのはタイミングであり、不動産売却を決心しても、ただちに火災保険を解約するのはおすすめできません。
建物で火災などが起きるリスクは不動産売却中でも変わらず、引き渡しの前日に建物が全焼するおそれもあるため、不動産の引き渡しが終わってから解約するのが一般的です。

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不動産売却時に火災保険を解約!返金はある?

火災保険料を一括で先払いしている場合、一定の条件を満たすと返金が受けられます。
その条件とは「長期一括の契約をしている」「契約者が解約の手続きをおこなう」「解約の時点で契約の残存期間が1か月以上ある」の3点です。
返金額がいくらになるかは所定の計算方法によって決まり、具体的には「先払いした保険料×返戻率」で割り出されます。
返戻率は契約の残存期間で決まる仕組みであり、多くの期間が残っているほど高くなりますが、具体的な数値は各保険会社で異なるため注意が必要です。

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修繕が可能?不動産売却時の火災保険の解約前に済ませたいこと

火災保険は火災にだけ使える保険ではなく、落雷・水災・爆発・破裂など、さまざまな災害による損害を補償します。
売却予定の不動産が、過去に何らかの災害で損害を被っているとき、火災保険を使って修繕できる可能性があります。
なお、不動産を引き渡したあとで災害による損害が見つかった場合、売主負担での修繕を買主から求められかねません。
火災保険での修繕を忘れていると損なので、解約の前に、保険で修繕できる損害が残っていないかをぜひ一度ご確認ください。

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まとめ

火災保険の解約手続きは、保険会社から送られてきた解約書類を返送するだけですが、タイミングには注意が必要です。
保険料を一括で先払いしている場合、一定の条件を満たすと返金が受けられます。
火災保険を解約する前に、保険で修繕できる損害が残っていないかを一度確認するのがおすすめです。
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