不動産売却はキャンセルできる?違約金やキャンセルの流れについても解説

不動産売却はキャンセルできる?違約金やキャンセルの流れについても解説

不動産売却の際には、さまざまな理由でキャンセルをしなければならないケースも起こりうるでしょう。
そもそも契約解除はできるのか、またそのさいのペナルティも気になるところです。
ここでは、不動産売却を途中でキャンセルする場合の違約金や流れについて解説していきます。

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不動産売却は途中でキャンセルできるのか?

不動産売却の際にキャンセルができるか気になりますが、やむを得ない理由がある場合には可能です。
ただし、違約金が発生する場合があるので、発生するケース・しないケースをしっかりと把握しておくと安心です。
発生するかどうかはキャンセルをおこなう時期や契約形態によって異なり、訪問査定後や一般媒介契約・購入申し込み時点でのキャンセルでは、発生しません。
発生するケースは、専属専任媒介契約・専任媒介契約や売買契約後のキャンセルとなっています。

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不動産売却のキャンセルの違約金相場について

不動産売却のキャンセルで違約金が発生するのは専属専任媒介契約・専任媒介契約や売買契約後なのですが、タイミングなどにより変わってきます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合には契約期間が3か月と決まっており、その期間内の解除の場合には必要となります。
金額は仲介手数料である売却価格の3%に6万円と消費税を足したものが上限です。
また売買契約後の場合には、手付解除期間中の解除・手付け解除期間後の解除・引き渡し後の契約違反による解除の種類があります。
手付け解除期間中の解除では手付金が違約金となり、売主側からの解除では手付金の倍額を買主に支払う必要があるでしょう。
手付け解除期間後の解除の場合には違約解除となるため、売買契約で定めた金額により解除となります。
引き渡し後の契約違反の場合には、売買契約書で決められたものだけでなく損害賠償請求も可能です。

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不動産売却キャンセルの流れについての解説

一般媒介契約の場合には電話のみでのキャンセルが可能で金銭的ペナルティも不要ですが、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合には書面で伝えなければいけません。
また、この際には内容証明にて必要書類を送付するようにしましょう。
売買契約後のキャンセルの場合、媒介契約を結んでいる不動産会社に連絡をおこない、担当者から買主へと伝えてもらいます。
トラブルを避けるためにも解除時の流れをしっかりと把握しておくと良いでしょう。

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まとめ

不動産売却の際に契約を解除できるか、また違約金についても気になります。
キャンセル自体は可能ですが、その際には違約金が必要なケースがあり、発生するタイミングや契約形態をしっかりと把握しておきましょう。
その際には流れを把握し、内容証明で書類を送付するなどトラブルとならないよう十分な配慮も必要です。
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