隣地と高低差がある土地を売却するメリットは?がけ条例についても解説

隣地と高低差がある土地を売却するとは?がけ条例についても解説

隣地と高低差がある土地の売却をする場合、利点や注意すべき点について知っておきたい方も多いでしょう。
この記事では、高低差がある土地のメリットやデメリット、がけ条例についても解説をしています。
隣地と高さに差がある土地の売却を検討している方は、参考にしてみてください。

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隣地と高低差のある土地を売却する際のメリットとデメリットとは

坂道が多い場所や山の斜面などを造成し、ひな壇のようになっている宅地は、隣地と高低差が生じます。
高低差がある土地では、隣の家と同じ高さで建物が建築されていません。
そのため、目線がずれるためプライバシーが守られるのが大きなメリットです。
周囲の建物がないので日当たりや風通しの面でも優れています。
高台に位置している土地の場合は、眺めが良いのも利点です。
メリットがある一方、デメリットもあります。
高低差があると、住宅を建築する際の費用が高くなります。
盛り土をして平坦にする費用や、がけがある場合には擁壁工事なども必要です。
また、災害時に被害に遭う可能性もあります。
高低差がある土地は、平坦な土地よりも価値が低くなるのもデメリットです。

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隣地と高低差がある土地の売却時に知っておきたいがけ条例

傾斜がある土地を売却する場合は、がけ条例を必ず確認しましょう。
がけ条例とは、都道府県によって定められている建築基準条例の通称です。
がけの上部、もしくは下の部分の土地に建物を建てる際に設定されている制限を指します。
もし災害が発生した場合、がけ崩れによる被害を防ぎ、住民の安全を守る目的で設けられています。
がけの高さは2m、もしくは3m以上、30度以上の傾斜と定義している条例が多いです。
該当する土地に建築する場合、がけの高さの2倍以上離す必要があります。
もしくはがけに擁壁を設置して、検査を受けて安全だと判断されれば、建築が認められます。
擁壁とは、土砂崩れを防止する壁状の工作物です。
既存の擁壁がある場合には、検査を受けるか、専門家によって安全性を証明する必要があります。
がけの高さや制限の内容は、土地が所在している都道府県や政令指定都市によって異なります。
売却を検討する際には、不動産会社に相談をするのがおすすめです。

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まとめ

高低差がある土地は、プライバシーが守れる、日当たりが良いなどのメリットがあります。
建設費用がかさむ、資産価値が低くなるなどのデメリットも知っておきましょう。
がけ条例の制限に該当している場合は、建築の制限や擁壁の設置、管理など注意点があります。
不動産会社に相談をおこないながら売却活動を進めていきましょう。
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