数次相続とはどのような相続?数次相続で不動産を相続する方法とは?

2024-02-06

数次相続とはどのような相続?数次相続で不動産を相続する方法とは?

相続が発生すると、遺族はさまざまな手続きを進めることになります。
しかし想定外の出来事が生じるケースもあり、そのなかでも「数次相続」はけして珍しいものではありません。
この記事では、数次相続が発生した際に慌てないよう、数次相続とはなにか、注意点や不動産の相続方法をあわせて解説します。

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数次相続とは?

祖父が亡くなり、その手続きの最中に、祖父の遺産を相続するはずだった祖母が亡くなる、というケースがあります。
このように、相続(一次相続)の手続きの途中で次の相続(二次相続)が発生することを、数次相続といいます。
似ている言葉に「代襲相続」や「相似相続」がありますが、それぞれ意味が異なるため注意が必要です。
代襲相続とは、祖父母の相続発生時にすでに親(祖父母の子)が故人であり、子(祖父母の孫)が祖父母の財産を引き継ぐケースのように、本来相続人となるはずだった世代の下の世代が相続人となることをいいます。
一方、相似相続とは、短い期間に相次いで相続が発生することです。
数次相続では次の相続が「相続税申告の前」に発生するのに対し、相似相続では「相続税申告の後」に発生する点が異なります。

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数次相続で不動産を相続する際の注意点とは

数次相続で不動産を相続する際は、相続税の申告と納付の期限に注意しましょう。
一次相続の相続税を納めなくてはならない方が亡くなった場合、その方の納税義務を二次相続の相続人が引き継ぎます。
この場合、相続税の申告と納付の期限は、二次相続が発生した日から10か月以内です。
ただし一次相続でのみ相続人となる方は、相続税の申告・納付の期限は延長されません。
また、相続放棄の考え方についても注意が必要です。
どちらの相続でも相続人となる方は、それぞれの相続に対して放棄する権利を持っています。
ただし、二次相続だけ放棄するという選択肢はありません。
「どちらも相続する」「どちらも相続放棄をする」「一次相続だけ放棄する」のどれかを選ぶこととなります。

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数次相続で不動産を相続する方法とは

まずは、各相続の相続人を確定させましょう。
発生しているすべての相続の相続人を確定させたあとでなければ、遺産分割協議は開けません。
次に、遺産分割協議を開いたり、遺言書に従ったりして、誰がどの遺産を相続するのかを決定します。
相続ごとに遺産分割協議を開く方法もありますが、まとめて協議をしたほうが相続人の負担が少ないでしょう。
ただし、遺産分割協議書は相続ごとに作成することをおすすめします。
まとめて作成すると相続の流れがわからなくなり、混乱してしまうかもしれません。
その後、相続税の申告と納付をおこない、相続登記に進みます。
まとめて手続きをすることはできず、一次相続の相続登記を済ませたうえで、二次相続の相続登記をおこなわなくてはなりません。
ただし、一次相続の相続人がひとりだけのケースでは、一次相続の相続登記を省略することができます。

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まとめ

数次相続とは、相続の手続きの途中で新たな相続が発生することをいいます。
数次相続の注意点は、二次相続の相続人は相続税の申告・納付の期限が一次相続の期限から延長される点や、二次相続のみ放棄することはできない点です。
数次相続で不動産を相続する際は、原則として相続ごとに相続登記をしなくてはなりません。
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