所有者が服役中の任意売却は可能?手続きをおこなう際の注意点もご紹介

2023-09-26

所有者が服役中の任意売却は可能?手続きをおこなう際の注意点もご紹介

不動産の所有者が服役中のご家族のなかには、住宅ローンの返済に行き詰まり、売却できるか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの支払いが困難になった場合、対策として任意売却がありますが、服役中でも任意売却できるかご存じの方も少ないかもしれません。
この記事では、服役中の方が任意売却する際の手続きと注意点をご紹介しますので、参考にしてみてください。

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所有者が服役中でも不動産の任意売却は可能?

住宅ローンの返済は、服役中であっても継続しておこなわなければなりません。
返済できなくなったときは、売却を検討するなど、一般的な対処が必要です。
通常、住宅ローンを2~3か月滞納すると督促状が届き、さらに半年ほど経過すると債権者は競売手続きを開始します。
このとき、面会や手紙のやり取りで意思確認をおこない、任意売却をしたい気持ちが把握できたときは手続きが可能です。
面会できるのは原則1か月に2回、予約したご親族だけであり、面会中に契約書へのサインはできません。
そこで、司法書士がご親族と同席して今後の流れを説明し、手紙や差し入れなどにより契約書にサインする方法になります。
本来、契約は現地での立会いが基本ですが、買主の同意があれば、持ち回りでの対応も可能です。
必要書類はご親族が対応できるときは問題ありませんが、揃わないときは別の方法でおこないます。

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所有者が服役中に任意売却をおこなう際の注意点

面会や差し入れには制限があり、面会する際に持ち込めるものなどの確認が必要です。
施設によって、詳細が異なる点にも注意しなければなりません。
本人確認や印鑑証明書などの必要書類に対し、ご親族が対応できる場合でも委任状は欠かせません。
契約書同様、手紙のやり取りによりおこなう点を考慮し、通常の取引よりも時間にゆとりのある計画にします。
ご親族で対応できないときは、刑務所長が本人である旨を証明する方法が通例です。
施設に対して事前に確認しておくほか、委任状が複数枚になるときは、登記手続きを依頼する司法書士を代理人とした包括委任状を利用します。
また、任意売却後の残債に関する注意点は、出所後の返済計画を立案する点です。
出所後に残債を毎月一定額支払い続けていく方法もあり、1か月に5,000~2万円を目安とした計画にします。
しかし、服役中も遅延損害金が加算されるため、出所後は残債が想像以上に増えている可能性があります。
どうしても返済できないときは、債務整理なども検討しましょう。

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まとめ

所有者が服役中であっても、意思確認ができれば任意売却は可能です。
ただし、任意売却後の残債は出所後に返済しなくてはなりません。
負担が大きい場合は、債務整理も視野に入れましょう。
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