任意売却で支払うハンコ代とは?発生する条件や相場もご紹介

2023-09-12

任意売却で支払うハンコ代とは?発生する条件や相場もご紹介

任意売却をおこなう際、債権者によって求められる費用のひとつに「ハンコ代」があります。
ただしハンコ代を支払う必要のある方とそうでない方がいて、必ずしも用意しなければならない費用とは限りません。
今回はハンコ代を支払う必要のある方とそうでない方がどのように分かれるのか、ハンコ代の相場はどれくらいなのかについてご紹介します。

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任意売却のハンコ代とはなにか

不動産を任意売却する際は抵当権を抹消する必要があり、抵当権を抹消するためには債権者による押印が必要です。
この際の押印にかかる手数料として支払うのがいわゆる「ハンコ代」で、ハンコ代は「担保解除料」と呼ばれることもあります。
債権者が押印していない書類は法務局に提出しても無効と判断され、登記簿謄本から抵当権が抹消されないため、そのままでは任意売却ができません。
抵当権者が複数いる多重債務の場合は、抵当権を設定した順番によって抵当権を行使できる順位が変わります。
2番抵当債権者以降の場合、任意売却による売却益だけでは貸したお金の全額を回収できないケースが多いため、この点に配慮し慣例として支払うのがハンコ代です。

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任意売却におけるハンコ代の相場

任意売却におけるハンコ代は債権者が複数いる場合のみ発生します。
ハンコ代の相場には明確な規定がなく、それぞれの債権者と交渉し、合意した金額を支払うのが基本です。
ただし住宅金融支援機構ではハンコ代の基準を明確に規定しています。
これによると抵当権の第2順位には「30万円または残元金の1割」、第3順位には「20万円または残代金の1割」、第4順位以下には「10万円または残代金の1割」のうち少ないほうを支払います。

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任意売却でハンコ代が発生する人としない人の違い

ハンコ代は債権者が複数いる場合に発生するため、債権者が1人しかいない場合はハンコ代が発生しません。
また、債権者が複数いたとしても、債務の合計額以上で任意売却できる場合もハンコ代の支払いは不要です。
反対に債権者が複数いて、なおかつ任意売却による売却益が債務の合計を下回る場合は、ハンコ代が発生する可能性があります。

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まとめ

ハンコ代とは、任意売却する物件の抵当権を抹消するために支払う手数料のようなものです。
ハンコ代の相場を明確に定めているのは住宅金融支援機構のみで、基本的には債権者と交渉して金額を決めることになります。
任意売却の売却益で債務を完済できる場合、ハンコ代は発生しません。
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