差し押さえ後でも不動産は売却できる?任意売却の条件や利点も解説

差し押さえ後でも不動産は売却できる?任意売却の条件や利点も解説

住宅ローンの返済が困難になり、不動産が差し押さえられる状況は、精神的な負担も大きくなってしまうでしょう。
しかし、差し押さえがされた後でも、一定の条件を満たせば、任意売却という形で売却が可能な場合があります。
本記事では、差し押さえられた不動産の売却可否や債権者ごとの対応の違い、任意売却の利点について解説いたします。

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差し押さえられた不動産は売却できるのか

差し押さえが登記された不動産は、原則として自由に売却することはできません。
ただし、競売が開始される前日までであれば、債権者の同意を得て、任意売却がおこなえる可能性があります。
任意売却とは、債務者と債権者との合意のもと、市場を通じて不動産を売却し、その代金を債務の返済に充てる方法です。
この方法を選択すれば、競売に比べて高い価格で売却できる可能性があり、所有者にとって有利に働く傾向にあります。
なお、手続きには時間がかかるため、競売開始の通知が届いた時点で、速やかに任意売却を検討することが大切です。

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任意売却の可否は債権者によって異なる

任意売却は、債権者の合意が前提となるため、債権者の種類によって対応が異なります。
金融機関が債権者である場合、市場価格に近い金額での回収が可能なため、任意売却に応じることが比較的多いです。
一方、債権者が個人やサービサー(債権回収会社)である場合は、交渉の難易度が上がり、話し合いの進め方によっては合意に至らない可能性もあります。
さらに、税金の滞納によって差し押さえられたケースでは、債権者が国や自治体となるため、原則として滞納分を一括で納付しない限り、差押解除はされません。
なお、自治体ごとに対応が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
このように、任意売却の可否は債権者によって左右されるため、状況に応じた適切な対応が求められます。

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差し押さえられた不動産を任意売却するメリット

任意売却には、競売よりも高額での売却が期待できるというメリットがあります。
市場での取引となるため、通常の不動産売買に近い価格での成立が可能となり、債務の返済に充てられる金額も多くなります。
また、競売は裁判所を通じた手続きとなり、公開情報として扱われますが、任意売却であればそのような公表を避けることが可能です。
そのため、近隣住民に知られずに売却できる点は、心理的な負担軽減にもつながるでしょう。
さらに、交渉次第では、引越し費用の一部を債権者が負担してくれるケースもあり、生活再建に向けた一歩を踏み出しやすくなります。

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まとめ

差し押さえられた不動産でも、競売開始前であれば、任意売却によって売却が可能です。
ただし、任意売却を実現するには、債権者の同意が必要であり、金融機関と自治体では対応が異なります。
任意売却を選ぶことで、市場価格での売却や周囲への配慮、生活再建に向けた支援が受けられます。
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