ガソリンスタンド跡地はそのまま売却できない?売り出し方法・注意点を解説

2025-03-18

ガソリンスタンド跡地はそのまま売却できない?売り出し方法・注意点を解説

ガソリンスタンド跡地を売却する場合は、事前に土壌汚染調査・対策を求められるのが一般的です。
今回は、ガソリンスタンド跡地をそのまま売却できない理由と、売却の方法・注意点を解説します。
売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

ガソリンスタンド跡地をそのまま売却できない理由

ガソリンには特定有害物質(ベンゼン)が含まれるため、多くの場合、ガソリンスタンド跡地はそのまま売却することができない点に注意が必要です。
土壌汚染対策法では、自分が所有する土地のなかに有害物質が含まれる場合は除去・対策する責任があることと、そのまま他者に譲渡する場合は土壌汚染の旨を告知することが定められています。
跡地を設備ごと引き継いで新たにガソリンスタンドを開業する場合などを除き、土壌汚染されているとわかったうえで土地を購入する方はあまりいないでしょう。
自治体によっては、土地の譲渡前の土壌調査・土壌汚染対策が条例で義務付けられていることもあります。

▼この記事も読まれています
土地売却の相談先とは?基本的・状況別のケースに分けてご紹介

\お気軽にご相談ください!/

ガソリンスタンド跡地を売却する方法

ガソリンスタンド跡地を売却する方法は「居抜き物件として売る」「更地にして売る」の2つです。
居抜き物件とは、前の所有者が使っていた設備がそのまま残っている物件のこと。
設備をあえて取り壊すことなく、その土地で新たにガソリンスタンドなどを開業したい方に向けて売ることができます。
居抜き物件の需要が低い場合は、ガソリンスタンドを取り壊し更地にしてから売るのがおすすめです。
ただし、解体費用のほか、場合によっては土壌汚染対策工事の費用もかかってしまいます。

▼この記事も読まれています
土地の評価額とは?5種類ある評価額の特徴と調べ方をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

ガソリンスタンド跡地を売却する場合の注意点

ガソリンスタンド跡地を売却する場合の注意点は「土壌汚染調査・対策が必要となる」「土壌汚染されたまま売る場合は告知義務がある」の2つです。
先述のとおり、ガソリンスタンド跡地はガソリンに含まれる有害物質によって土壌汚染されている可能性があります。
厳密には、土壌汚染調査・対策をせずに売却することも不可能ではありませんが、その場合は告知義務があるため買主を探すのは困難でしょう。
また、自治体によってはそのままの売却は認められず、土壌汚染調査・対策が必須となるケースもあります。

▼この記事も読まれています
売却しやすい旗竿地の特徴やスムーズに売却する方法を解説!

まとめ

ガソリンスタンド跡地は、ガソリンに含まれる有害物質による土壌汚染の影響で、そのまま売却することは困難です。
売却の方法は、設備を残して居抜き物件として売るか、更地にして売るかの2つ。
土壌汚染されたまま売る場合には告知義務が生じる点に注意しましょう。
茂原市や房総半島エリアの不動産売却のことならエヌビーホームへ。
地域密着で住居、空家、土地の無料査定を行っております。
30年の実績と経験でお客様のお悩み解決のお手伝いをいたしますので、ぜひお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

08008081166

営業時間
9:00~18:00
定休日
毎週火曜日

不動産売却

不動産買取

空き家

相続

売却査定

お問い合わせ