相続人の兄弟のみのケースについて!相続割合と注意点を解説

2024-10-15

相続人の兄弟のみのケースについて!相続割合と注意点を解説

誰かが亡くなった際におこなわれる相続において、どんな財産をどの程度引き継げるかは相続人の人数や故人との関係によって変わってきます。
しっかり資金計画を立てるためには、誰が相続人なのか、自分がどれだけ相続できるのかを把握しておくことが大切です。
今回は、相続人が兄弟のみになるのはどんなケースなのか、相続割合はどうなるのか、どんな注意点があるのかを解説します。

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相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?

相続人が兄弟のみになるのは、兄弟より優先される法定相続人がいない場合や、順位の高い相続人が相続を放棄した場合です。
兄弟の相続順位は第3位であり、それより順位が高い相続人として、常に法定相続人となる配偶者、第1位の子や孫、第2位の父母や祖父母が挙げられます。
したがって、故人に配偶者や子、孫、父母、祖父母がいない場合や、それらの相続人が全員相続を放棄した場合に、兄弟のみが相続人となります。
ただし、相続放棄が選択される場合には借金などのマイナスの財産があることが多いため、そのまま相続するかどうかは慎重に検討すべきです。

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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合は?

相続人が兄弟のみの場合、他の相続人がいないため、故人の遺産はすべて兄弟の法定相続分となります。
兄弟間に序列はなく、複数の兄弟がいる場合は、その人数で遺産を等分します。
一方、故人に配偶者がいた場合、配偶者の法定相続分は3/4とされ、兄弟の相続分は残りの1/4です。
ただし、これは遺言書などの指定がなく、法定相続分に従って遺産が分割された場合の話です。
たとえば、遺言書で「内縁の妻に遺産のすべてを相続させる」と指定されていた場合、相続人は遺留分以外の財産を引き継げません。
そして、兄弟には遺留分が認められていないため、場合によっては兄弟の相続分がゼロになる可能性もあります。

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相続人が兄弟のみの場合の注意点

相続人が兄弟のみの場合の注意点として、まず遺言書の有無の確認が重要です。
先述のとおり、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言書の内容次第では遺産を相続できない可能性があります。
なるべく早い段階で故人の周辺を調査し、遺言書の有無や内容を確認しておきましょう。
また、兄弟に認められている代襲相続は1代のみであり、兄弟の子どもは相続対象となりますが、孫は対象外となる点にも注意が必要です。
さらに、配偶者や子、父母と異なり、兄弟は相続税の2割加算の対象となるため、相続税額が高くなる点にも留意しましょう。

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まとめ

兄弟のみが相続人となるのは、配偶者、子、孫、父母、祖父母といった優先順位の高い相続人が存在しないケースか、相続放棄をしているケースです。
相続人が兄弟しかいない場合法定相続割合は遺産のすべてになりますが、遺留分が認められいないので遺言書の内容次第では遺産がもらえない可能性があります。
遺言書の確認、代襲相続が1代のみ、相続税が2割加算といった点も意識し、あらかじめ準備をして相続に臨みましょう。
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筒井信博

資格:宅地建物取引士

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