相続の「代償分割」とは?メリット・遺産分割協議書の書き方などもご紹介

2024-08-27

相続の「代償分割」とは?メリット・遺産分割協議書の書き方などもご紹介

被相続人の遺産を相続する方法のひとつに「代償分割」があります。
そもそも代償分割とはどのような相続方法なのか、代償分割を選ぶメリットは何か、知らないことが多く相続に対して不安を覚える方も多いでしょう。
そこで今回は、代償分割の概要とメリット、代償分割に必要な遺産分割協議書についてご紹介します。

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遺産相続における分割方法「代償分割」とは

代償分割とは、4種類ある遺産の分割方法のうち、分割して相続するのが難しい場合に効果的な方法です。
不動産などを代償分割で相続する場合、相続人の1人がすべてを相続し、その相続人はほかの相続人に対して代償金を支払います。
代償金として支払う金額は民法に定められた「法定相続分」に基づいて計算されます。
たとえば、遺産として1,000万円の不動産を相続人である子ども2人が分割する場合、片方が不動産を相続し、500万円をきょうだいに支払う方法が代償分割です。
なお、代償分割以外の相続方法には現物分割、換価分割、共有分割があります。

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相続方法として代償分割を選ぶメリットおよびデメリット

代償分割で遺産を相続するメリットは、共有名義での相続におけるトラブルを回避できる点です。
複数の相続人で共有した場合、すべての名義人から同意がない限り不動産を売却できませんが、代償分割であれば単独での相続となるため、不動産を活用しやすくなります。
また、遺産の相続分割のために不動産を売却する必要がないため、大切な思い出が詰まった実家や先祖代々受け継いできた土地を手放さずに済む点もメリットです。
しかし、代償金を決める際に用いる不動産の評価額には時価や固定資産税評価額などがあり、決定方法に特定のルールが設けられていません。
そのため、評価額を低くしたい側と高くしたい側でトラブルが発生する恐れがある点は、代償分割のデメリットと言えます。

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代償分割における遺産分割協議書の書き方

遺産相続の際に代償分割を選択した場合、話し合いの内容を遺産分割協議書に記載します。
その際、遺産分割協議書に代償分割を選択した旨を明記することが重要です。
代償分割が記載されていない場合、代償金が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
なお、代償分割を選択したときの相続税は、通常の相続とは異なる方法で計算されるため注意が必要です。
代償金を支払う側の相続税は、相続対象の遺産の価額から代償金の価額を差し引いた金額で計算されます。
一方、代償金を受け取る側は、代償金の価額と、代償金以外に相続した遺産の価額を合計した金額が課税対象となります。

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まとめ

代償分割とは、遺産を相続した方がほかの相続人に代償金を支払う仕組みのことです。
不動産を共有名義で所有した場合のトラブル回避につながるなど、さまざまなメリットがあります。
代償分割を選択した場合は忘れずに遺産分割協議書にその旨を明記しましょう。
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