不動産の相続登記が義務化になる背景!国庫帰属の手続きについても解説

2025-01-19

空き家

不動産の相続登記が義務化になる背景!国庫帰属の手続きについても解説

不動産を相続する際の相続登記が義務化されたことをご存じですか?
義務化に際して登記を怠った際の罰則も設けられているので、不動産を相続するときは忘れずに相続登記をおこないましょう。
今回は、不動産相続時の相続登記が義務化された背景や罰則の内容、相続したくないときの手続きについて解説します。

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不動産の相続登記が義務化された背景とは

相続登記の申請が義務化された背景には、2つの社会問題があります。
1つの社会問題は、所有者不明の土地が増えていることです。
所有者不明の空き地は、雑草が生い茂ったり不法投棄の現場になったりするリスクが高くなってしまいます。
公共事業などを実施する際、その場所に所有者不明の土地があると、大きな妨げになるのも問題です。
メガ共有の問題も、不動産相続登記が義務化された背景にあります。
これは何代にもわたって不動産が複数人の方に相続されたために、権利関係が複雑になってしまう問題です。
メガ共有状態になってしまうと、相続人全員の合意を得て不動産を売却するのが難しくなってしまいます。

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不動産の相続登記義務化の内容とは

相続登記の申請義務化によって登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがなされました。
登記の期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
正当な理由がないまま登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料の罰則がついています。
また、相続登記の申請義務化に伴い、より簡単に登記をおこなえるよう相続人申告登記の創設がなされました。
この登記は相続人が単独でおこなえるため、ほかの相続人と話し合ったり同意を得たりする必要はありません。

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不動産の相続登記義務化で相続したくない場合の手続き

所有者不明の土地が増えるのを予防するため、相続登記の義務化とともに相続土地国庫帰属制度が始まっています。
価値が低い・活用できないために相続したくない土地を、国庫に帰属させられる制度です。
相続放棄の場合、土地の相続権を放棄すると、ほかの財産も相続できなくなっていました。
しかし、この制度だと土地所有権放棄だけを単独でおこなうことが可能で、ほかの財産は相続できます。
この制度を利用する場合、原則20万円の負担金を納めなければいけません。
しかし、売却が難しく維持費や固定資産税の負担がかかるだけの土地は相続しても損になってしまうため、その場合はこの制度を利用するメリットが生じます。

まとめ

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地が増えたことがあります。
義務化に伴って定められた罰則の内容は、3年以内に登記をおこなわなかった場合の過料(10万円)です。
相続したくない場合、相続土地国庫帰属制度を利用することも検討しましょう。
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