不動産相続時の配偶者居住権とは?成立要件や注意点も解説!

2024-07-16

不動産相続時の配偶者居住権とは?成立要件や注意点も解説!

近年、不動産相続の公平性や遺族の安定した生活をうまく実現するため、配偶者居住権が新設されました。
しかし、まだ新しい制度であり、どのような権利なのか、内容をご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続時の配偶者居住権とは何かにくわえ、知っておきたい成立要件と注意点も解説します。

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不動産相続時の配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったとき、残された夫や妻が遺産の不動産に住み続けられる権利です。
不動産は価値が高く、残された夫や妻が所有権を相続すると、ほかの遺産はあまり取得できないケースが少なくありません。
この問題を解決するため、2020年4月に新設されたのが配偶者居住権です。
本制度では、不動産の所有権と居住権を分けており、同じ家に住み続けたい夫や妻は、後者だけを取得すれば良い仕組みとなっています。
居住権は所有権よりも評価額が低く、取得しても遺産の取り分がかさみにくいため、ほかの遺産もある程度は受け取れます。

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不動産相続時の配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権の取得方法は、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のどれかに限られます。
いずれにしても配偶者の死亡にともなうものである点は、前提として押さえたいポイントです。
次に、残された夫や妻が相続開始時点で対象の不動産に居住していた事実も必要です。
残された夫や妻が居住していなかった不動産では、制度の趣旨にそぐわないため、配偶者居住権は設定できません。
あわせて、本制度の対象者は法律上の配偶者であり、内縁の妻や夫は利用できません。
故人の子どもや親なども同じく利用できない点も、基本要件として確認しておきましょう。

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不動産相続時の配偶者居住権の注意点

配偶者居住権は、残された夫や妻が生きている間は効力が続く点から、財産として一定の価値が認められます。
その関係で、相続税の課税対象となり、いくらか納税を求められる場合がある点には注意が必要です。
次に、配偶者居住権はほかの方に売却・譲渡できず、住まいになっていた不動産の売却や賃貸も難しいのが基本です。
本制度は現金化にはあまり向いておらず、住む場所よりも多額の資金が必要になると困る場合があります。
また、故人が再婚していて相続人同士の関係が複雑になっていると、配偶者居住権が受け入れられない場合もあります。

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まとめ

配偶者居住権とは、残された夫や妻が遺産の不動産に住み続けられる権利で、2020年4月に新設されました。
成立要件には、4種類の取得方法のどれかであること、残された夫や妻が対象の不動産に相続開始時点で居住していたことなどがあります。
注意点は、財産として一定の価値が認められる関係で、相続税の課税対象とされる場合があることなどです。
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