小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類は?具体的なケースを解説

2024-06-18

小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類は?具体的なケースを解説

不動産を相続する場合、さまざまな税金がかかることから予想外の出費に悩むケースがあります。
そのため、相続時には、税金の負担を減らすための特例が受けられるかチェックすることが大切です。
今回は、小規模宅地等の特例を受ける際の注意点として、共通する必要書類のほか、別居の親族の必要書類・被相続人が老人ホームに入居していた場合の必要書類を解説します。

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小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類

相続税の負担を減らすために小規模宅地等の特例を受けるには、原則として遺産分割協議書や遺言書の写しといった、遺産分割協議の完了を示す書類が必要です。
申告期限までに協議が完了できない場合には、分割見込書が必要書類になります。
また、遺産分割協議書に印鑑を押した方全員の印鑑証明書も必要となります。
さらに、相続人が誰かを調べるために、相続開始となる亡くなった日から10日以降に作られた戸籍の謄本も必要です。
こちらは、戸籍謄本の写しでも問題ありません。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合の必要書類

不動産を相続するのが同居親族などではなく別居の親族の場合、小規模宅地等の特例を受けるには、いくつかの要件を満たすことを証明する必要があります。
要件の1つ目は、相続開始前の3年以内に自分や自分の配偶者が所有する家に住んでいないことです。
要件の2つ目には、被相続人に配偶者・同居親族がいないことが挙げられます。
相続開始前の3年間の住所などを証明するためには、戸籍の附票の写しが税務署に提出する必要書類です。
また、居住していた家が自分や自分の配偶者の所有物ではないことを証明するために、相続する家の登記簿謄本や、賃貸物件の賃貸借契約書が必要になります。

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被相続人が老人ホームに入所している場合の必要書類

老人ホームへの入所の事実を確認するために、相続開始日以降に作られた被相続人の戸籍の附票が必要書類となります。
また、要介護認定証・要支援認定証など、介護や支援が必要だったことを示す書類も必要です。
介護保険証といった受給証のコピーも必要書類となりますが、死亡時に返却する必要があることから、あらかじめコピーを取っておくのがおすすめです。
さらに、被相続人が暮らしていた老人ホームが法律で定められた施設でなければならないため、施設入居時の契約書の写しなども必要となります。

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まとめ

相続した土地で小規模宅地等の特例を受けるには、遺産分割協議書・相続人の印鑑証明などが共通して必要になります。
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるには、共通する必要書類以外に、戸籍の附票などが必要です。
被相続人が老人ホームに入っていた場合だと、要介護認定証・要支援認定証なども必要になります。
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